工業所有権の保護に関するパリ条約第6条の3では、同盟国の紋章、旗章その他の記章、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章、国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名称について、適当な方法によりそれらの使用を禁止することで、同盟国の紋章等の保護を図ることを規定しています。
我が国では、当該規定の国内担保等をするため、不正競争防止法第16条第1項及び第3項並びに第17条において、外国の国旗、国の紋章その他の記章、外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号、国際機関を表示する標章の商業上の使用を禁止していますが、これら商業上の使用を禁止する国旗等の具体的内容については、「不正競争防止法第16条第1項及び第3項並びに第17条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令」の別表第1から第4において、定めることとしています。
今般改正は、令和6年9月末にWIPO国際事務局から各国で保護すべき記章等が通知されたことに伴い、当省令の別表を改正するものです。
受付締切日時 | 2025年4月11日23時59分 |
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