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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示の一部を改正する告示案について

2025-04-14 14:57:06 | パブコメ

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示の一部を改正する告示案について|e-Govパブリック・コメント

今般、令和7年1月27日から31日にかけて開催された、IMO第12回汚染防止・対応小委員会(PPR12)にて、船舶の再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質である「シブトリン」について、船底防汚塗料における当該物質の含有率の規制基準を強化することが合意された。

これを受けて、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第2条第6項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示(平成 31 年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)において定められている基準を改正する必要がある。 

改正概要

受付締切日時 2025年5月8日23時59分


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