登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示の一部を改正する告示案について|e-Govパブリック・コメント
6級海技士(航海)第1種養成施設については、陸上においてジャイロコンパスに関する実習を実施できるか検証を行ったところ、作動可能なジャイロコンパスの実機を使用することにより、陸上でも乗船実習と同等の実習を実施できることが確認されたことから、所用の措置を講じることとする。
受付締切日時 | 2025年4月18日0時0分 |
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登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示の一部を改正する告示案について|e-Govパブリック・コメント
6級海技士(航海)第1種養成施設については、陸上においてジャイロコンパスに関する実習を実施できるか検証を行ったところ、作動可能なジャイロコンパスの実機を使用することにより、陸上でも乗船実習と同等の実習を実施できることが確認されたことから、所用の措置を講じることとする。
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