○ 現在、技能実習生として働く外国人介護職員(以下「介護技能実習生」という。)については、利用者の居宅においてサービスを提供する業務(以下「訪問系サービス」という。)が認められておらず、介護技能実習生を受け入れる事業所(以下「受入れ事業所」という。)については、開設してから3年以上が経過していることを要件としているところ、令和6年6月に公表した「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」の中間まとめにおいて、「外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、日本人同様に介護職員初任者研修を修了した有資格者等であることを前提に、ケアの質や権利保護等の観点から・・・事業者に対して一定の事項について遵守を求め、当該事項を適切に履行できる体制・計画等を有することを条件として従事を認めるべき」、「現行の事業所開設後3年要件の代替として、・・・
①新たに法人要件として、法人の設置から3年が経過しているとの要件を設けるべきである。・・・また、法人の設立から3年を経過していない場合でも、同一法人によるサポート体制が構築されていれば、適切な技能移転が図ることができることから
②サポート体制要件を設けるべきである。」との提言がされたことを踏まえ、介護技能実習生が従事可能な業務の範囲等について見直しを行う。
受付締切日時 | 2025年3月19日0時0分 |
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