「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)」及び「食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する件(案)」
(1) 以下の農薬等の残留基準を別紙のように改正する(第1のAの6及び7関係)。
⑴農薬キノフメリン
⑵農薬シフルメトフェン
⑶動物用医薬品及び飼料添加物スルファキノキサリン
⑷動物用医薬品スルファクロルピリダジン
⑸動物用医薬品スルファジアジン
⑹動物用医薬品スルファジミジン
⑺動物用医薬品スルファジメトキシン
⑻動物用医薬品スルファドキシン
⑼動物用医薬品スルファメトキサゾール
⑽動物用医薬品スルファモイルダプソン
⑾動物用医薬品スルファモノメトキシン
⑿動物用医薬品スルフイソゾール
⒀動物用医薬品タイロシン
⒁農薬ピリベンカルブ
⒂農薬及び動物用医薬品フェニトロチオン
⒃農薬フロメトキン
(2) 以下の物質を対象外物質として加える。
「発芽スイートルーピン抽出たんぱく質」
受付締切日時 | 2024年12月5日23時59分 |
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