保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈についての一部を改正する規程(案)に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント
LPガスを使用する一般消費者等に対しては、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係法令に基づき、原則として緊急時に液化石油ガス販売事業者等が30分以内に到着する必要がありますが、質量販売されたLPガスをキャンピングカー、キッチンカー等の消費設備により消費する一般消費者等が、質量販売緊急時対応講習を修了した場合は、当該一般消費者等を緊急時対応(30分ルール)の対象から除くことが可能となっています。
本件は、自然災害発生時に職務において支援活動を行う国または地方公共団体が迅速に支援活動を開始できるよう、国または地方公共団体が自ら質量販売緊急時対応講習の実施者となり職員に対する講習を実施可能とすることで、同職員のLP保安の知識・知見を確保しつつ、本制度の下で同職員を30分ルールの対象から除けるようにするよう改正を行うものです。
加えて、令和6年7月の組織改正に伴う組織名の改正を行うものです。
受付締切日時 | 2025年4月21日16時30分 |
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