食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)についての意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
太字が新設
食品安全委員会令(平成十五年政令第二百七十三号)第一条第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第1 食品の部A
食品一般の成分規格の項第二款に規定する手続を定めようとするとき、
同款の規定による組換えDNA技術によって得られた生物についての安全性審査を行おうとするとき、
同項第三款に規定する手続を定めようとするとき、
同款の規定による組換えDNA技術によって得られた生物についての安全性審査を行おうとするとき、
同項第三款に規定する手続を定めようとするとき、
同款の規定による組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、
同部B
食品一般の製造、加工及び調理基準の項第六款の規定により基準を定めようとするとき、
第2 添加物の部D
成分規格・保存基準各条の項に規定する手続を定めようとするとき、
同項の規定による組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、
同部E 製造基準の項第三款の規定により基準を定めようとするとき、
第3 器具及び容器包装の部A
器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格の項第九款に規定する手続を定めようとするとき、
又は同款の規定による同告示別表第一により含有量等を規定することが適当でないと認められる物質の含有量等についての安全性審査を行おうとするとき。
府令案
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