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動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正案についての意見・情報の募集について

2025-03-23 10:10:42 | パブコメ

動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

今般、フロルフェニコールを有効成分とする飼料添加剤に係る使用者が遵守すべき基準について、製造販売業者から牛への使用に係る残留試験の結果の提出があり、その内容から、当該動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準のうち牛(生後3月を超えるものを除く。)に係る「使用禁止期間」を延長することとする。

なお、これについて法第83条の4第1項の規定に基づき薬事審議会の意見を聴いたところ、適当である旨の答申を得ており、同条第3項の規定に基づき、内閣総理大臣に意見を聴いたところ、特段の意見はない旨の回答を得ている。

概要

受付締切日時 2025年4月19日23時59分

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫〜投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために〜(案)の公表について

2025-03-23 10:06:41 | パブコメ

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫〜投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために〜(案)の公表について|e-Govパブリック・コメント

今回公表する案は、平成26年2月26日に策定し、平成29年5月29日に改訂、令和2年3月24日に再改訂した現行の「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~」(以下、「スチュワードシップ・コード」という。)の改訂案です。

現行のスチュワードシップ・コードからの変更箇所については、(別紙1)のとおり示しております。

下線部分は追加する箇所、取消し線部分は削除する箇所(うち赤字修正箇所は実質株主の透明性向上・協働エンゲージメント等に関する改訂案、青字修正箇所はスリム化/プリンシプル化等の観点からの改訂案)を示します。

別紙

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~(案)

スチュワードシップ・コードの改訂案について

参考

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~(案)(実質株主の透明性向上・協働エンゲージメント等に関する改訂案のみ抜粋)

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~(案)(スリム化/プリンシプル化の観点からの改訂案のみ抜粋)

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫〜投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために〜(案)の公表について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2025年4月20日17時0分

保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈についての一部を改正する規程(案)に対する意見募集

2025-03-23 10:03:57 | パブコメ

保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈についての一部を改正する規程(案)に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント

LPガスを使用する一般消費者等に対しては、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係法令に基づき、原則として緊急時に液化石油ガス販売事業者等が30分以内に到着する必要がありますが、質量販売されたLPガスをキャンピングカー、キッチンカー等の消費設備により消費する一般消費者等が、質量販売緊急時対応講習を修了した場合は、当該一般消費者等を緊急時対応(30分ルール)の対象から除くことが可能となっています。 

本件は、自然災害発生時に職務において支援活動を行う国または地方公共団体が迅速に支援活動を開始できるよう、国または地方公共団体が自ら質量販売緊急時対応講習の実施者となり職員に対する講習を実施可能とすることで、同職員のLP保安の知識・知見を確保しつつ、本制度の下で同職員を30分ルールの対象から除けるようにするよう改正を行うものです。

加えて、令和6年7月の組織改正に伴う組織名の改正を行うものです。 

新旧対照表

受付締切日時 2025年4月21日16時30分

火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見公募

2025-03-23 10:01:37 | パブコメ

火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見公募|e-Govパブリック・コメント

火薬類取締法施行規則等で定める安定度試験について、今般、火薬類性能試験に関するJISが2023年に改正され、国連危険物輸送勧告やJIS等で採用されている火薬類の安定度試験方法との国際整合等を速やかに図るべく、産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会火薬小委員会を踏まえ、所要の改正を行うこととしました。

また、令和4年の刑法の改正により従来の懲役、禁錮が廃止され拘禁刑となったことから、火取法施行規則の関係様式について必要な見直しを行うこととしました。

火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(案)

概要説明資料

受付締切日時 2025年4月21日12時0分

食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)についての意見の募集について

2025-03-23 09:47:12 | パブコメ

食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)についての意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

太字が新設

食品安全委員会令(平成十五年政令第二百七十三号)第一条第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。

食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第1 食品の部A

食品一般の成分規格の項第二款に規定する手続を定めようとするとき、

同款の規定による組換えDNA技術によって得られた生物についての安全性審査を行おうとするとき、

同項第三款に規定する手続を定めようとするとき、

同款の規定による組換えDNA技術によって得られた生物についての安全性審査を行おうとするとき、

同項第三款に規定する手続を定めようとするとき、

同款の規定による組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、

同部B

食品一般の製造、加工及び調理基準の項第六款の規定により基準を定めようとするとき、

第2 添加物の部D

成分規格・保存基準各条の項に規定する手続を定めようとするとき、

同項の規定による組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、

同部E 製造基準の項第三款の規定により基準を定めようとするとき、

第3 器具及び容器包装の部A

器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格の項第九款に規定する手続を定めようとするとき、

又は同款の規定による同告示別表第一により含有量等を規定することが適当でないと認められる物質の含有量等についての安全性審査を行おうとするとき。

府令案 

食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)についての意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2025年4月19日23時59分