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庭戸を出でずして(Nature seldom hurries)

日々の出来事や思いつきを書き連ねています。訳文は基本的に管理人の拙訳。好みの選択は記事カテゴリーからどうぞ。

4か月ぶりのS君

2014-02-20 19:25:00 | 海と風
今日の堀江は空が明るかった。暖かい。北東7~8m・・・トップブローで10m程度か。









4か月ぶりにS君の練習。12㎡では幾分オーバー気味だったが、やはり体で覚えたことは忘れない。何度か飛ばされながら、よく走った。



モナコ国連大使殿

2014-02-20 11:38:00 | 平和

国際連合・モナコ特命全権大使 イザベル・F・ピコ 殿  

『非軍備の平和に向けた過渡期のための政治的条件について』

閣下、

貴国は軍隊を持たない二十一の国々一つであり(私は全ての国々に同様の手紙を出しています)、以下に提案させて頂くように、貴殿の政府も世界平和の促進をリードすることに関心を持たれるかもしれません。

同封した平和(過渡期)機構研究会の委員であるクウィンシー・ライトシカゴ大学教授の記事は、その過渡期の意味や目的について説明したものです。平和機構・研究委員会の成果は国連憲章を作成にも影響を与えたことで知られています。

日本国憲法9条は、世界の憲法の中で多くの国々に、制度としての戦争を廃絶する動きとして見られています。しかしながら、幾つかの国々がこの9条の後に続いたと思われる平和条項を有している(リストを見てください)にも関わらず、日本の「一国平和主義」がこの意味であまり効果的でなかったという事実によって、更なる前進が妨げられています。

この運動は国連総会のメンバーによる公式な提言であります。それは手続き上の装置であり、国際法にも匹敵する、公式に法的あるいは憲法的なアピールであります。制度的に戦争を廃絶することは、国際的な共同体によって熟慮されるべき事柄であります。

日本平和学会への最近の私の出版物も同封します。現在直面する危機や国連憲章が目指した過渡期に乗り出すために何が必要か、ご考察の資料になれば幸いと思います。

閣下、私は、学際や平和活動での数多くの友人や仲間たちと共に、この運動が手始めとなり、各国が武器のない平和に向けて必ずや行動を起こすことを固く信じております。どうかこれを貴国政府に伝えていただき、もし可能ならば、個人的にお会いして更なるお話しが出来れば幸甚です。

追伸:これはドイツが日本の戦争廃絶条項9条に続こうとする努力を無為にしようとするものではありません。それは歴史的にもまたドイツ憲法の責務にとっても非常に効果的なものでしょう。ドイツ憲法24条はドイツが安全保障上の主権を国際連合に委任し、集団安全保障のシステムに参加すると規定しています。憲法に規定に従って、ある時点でドイツが行動を起こすことが期待されますが、その時はまだ至っていません。1950年の韓国危機の時も、1961年のマッコイ・ゾーリン合意の時も、1984年に国連安全保障理事会に決定を委任する代わりにパーシングIIやクルージング・ミサイルがドイツ国土に配置されることが決定された時も、東西ドイツ統合後の1992年に国際連合を強化して集団安全保障システムを強化しようという国際的な呼びかけがあった時も、ドイツはその時を逃しました。現在のところ、ドイツ政府を代表する各党は、行動を起こすには「適切な時を待つことが必要である」と言っています。

                              歴史平和学者: クラウス・シルヒトマン