FP:宅建士・行政書士受験合格講座(講師 武井信雄)

1日五分毎日5分読めばうかります。
努力の汗は幸福の象徴である。

<2-1>クーリング・オフのできない場所

2020-07-15 11:18:11 | Weblog
<2-1>クーリング・オフのできない場所
次の場所では、宅地建物の買受けの申込みをしたり又は売買契約を締結した場合には、クーリング・オフができません。

➊ 宅建業者の事務所。

❷ 建業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有する場所。

➌ 宅建業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。)を設置して行う場合にあってはその案内所。

➍ 宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有する場所

❺ 宅建業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅建業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所。但し土地に定着する建物内に設けられるものに限る。

❻ 宅建業者(その宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅建業者を含む。)が専任の宅地建物取引士を置くべき場所(土地に定着する建物内のものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所
つまり、この場所では、買受けの申込みを撤回したり又は売買契約を解除することができなくなります。
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★【行政法における一般的法理論の勉強方法】

2020-07-10 09:29:47 | Weblog
★【行政法における一般的法理論の勉強方法】

『行政法』という名称の法律はありません。行政にかかわる法律の総称です。

そして、行政法科目の総括が「行政法における一般的法理論」なのです。

行政法における一般的な法理論は、他の行政法関連の項目に比べると条文がなく、抽象的な概念を勉強することになります。

また、「行政法における一般的な法理論」の試験範囲は広く、5つの行政法関連科目
1、行政手続法

2、行政不服審査法

3、地方自治法

4、国家賠償法

5、行政事件訴訟法

の基礎となる重要な部分です。

抽象的な概念なのですが、見落とせば連鎖的に間違いを引き起こす可能性があります。
よって、「行政法における一般的な法理論」の勉強法としては、5つの行政法関連科目のテキストをひと通り読んで、知識を身につけることこそが一番の近道であります。

これを何度も繰り返し、全体を把握することが学習の鍵となります。

しかし、行政法は、莫大な量であり、いくら時間があっても試験までに到底間に合いません。細かなところよりもまずはテキストをひと通り確認していくのが良いと思います。

そして、過去問を見て熟読して、どこから出題されているかを把握し、その部分を重点的に学習するという方法が良いと思います。ヤマなどを賭けるのではなく、基礎を固めたて徐々に知識の集積を目指していくのが良いと思います。

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国民年金ーーー2)第2号保険者

2020-07-09 14:16:35 | Weblog
国民年金ーーー2)第2号保険者

国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。

この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。

なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。


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<2>強制加入被保険者(1)第1号保険者

2020-07-09 14:11:18 | Weblog
<2>強制加入被保険者
(1)第1号保険者
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けます。国民年金では加入者を3種類に分けています。

そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者が第1号被保険者です。

国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。


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<1>国民年金の仕組み

2020-07-09 14:08:36 | Weblog
<1>国民年金の仕組み

 国民年金は基礎年金として、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入する義務があります。 


 サラリーマンや公務員等の人は、上乗せとして厚生年金保険(公務員等は共済組合)に加入することになり、あわせて国民年金の第2号被保険者となります。

そして、第2号被保険者の被扶養配偶者を国民年金の第3号被保険者、それ以外の自営業の人などを第1号被保険者といいます。

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