<2-1>クーリング・オフのできない場所
次の場所では、宅地建物の買受けの申込みをしたり又は売買契約を締結した場合には、クーリング・オフができません。
➊ 宅建業者の事務所。
❷ 建業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有する場所。
➌ 宅建業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。)を設置して行う場合にあってはその案内所。
➍ 宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有する場所
❺ 宅建業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅建業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所。但し土地に定着する建物内に設けられるものに限る。
❻ 宅建業者(その宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅建業者を含む。)が専任の宅地建物取引士を置くべき場所(土地に定着する建物内のものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所
つまり、この場所では、買受けの申込みを撤回したり又は売買契約を解除することができなくなります。
次の場所では、宅地建物の買受けの申込みをしたり又は売買契約を締結した場合には、クーリング・オフができません。
➊ 宅建業者の事務所。
❷ 建業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有する場所。
➌ 宅建業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。)を設置して行う場合にあってはその案内所。
➍ 宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有する場所
❺ 宅建業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅建業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所。但し土地に定着する建物内に設けられるものに限る。
❻ 宅建業者(その宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅建業者を含む。)が専任の宅地建物取引士を置くべき場所(土地に定着する建物内のものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所
つまり、この場所では、買受けの申込みを撤回したり又は売買契約を解除することができなくなります。