問題(18)
7年前に加入した一時払養老保険(保険期間10年)を解約して解約返戻金を受け取った。
この場合、( )。※解約返戻金は一時払の払込み保険料を上回っているものとする。
1)「解約返戻金-既払込正味保険料」の20%が源泉分離課税
2)「解約返戻金-既払込正味保険料-特別控除額50万円」の全額が総所得金額に算入される。
3)「解約返戻金-既払込正味保険料-特別控除額50万円」の2分の1が総所得金額に算入される。
解答
(18)3
このケースの場合は一時所得となる。一時所得は「解約返戻金-既払込正味保険料-特別控除額50万円」で計算されるが、課税対象となるのはその2分の1である。
なお、本問の契約を5年以内に解約した場合には、預貯金と同様に「解約返戻金-既払込正味保険料」の20%が源泉分離課税される。
7年前に加入した一時払養老保険(保険期間10年)を解約して解約返戻金を受け取った。
この場合、( )。※解約返戻金は一時払の払込み保険料を上回っているものとする。
1)「解約返戻金-既払込正味保険料」の20%が源泉分離課税
2)「解約返戻金-既払込正味保険料-特別控除額50万円」の全額が総所得金額に算入される。
3)「解約返戻金-既払込正味保険料-特別控除額50万円」の2分の1が総所得金額に算入される。
解答
(18)3
このケースの場合は一時所得となる。一時所得は「解約返戻金-既払込正味保険料-特別控除額50万円」で計算されるが、課税対象となるのはその2分の1である。
なお、本問の契約を5年以内に解約した場合には、預貯金と同様に「解約返戻金-既払込正味保険料」の20%が源泉分離課税される。