岡山市環境問題を告発!

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告発 第6弾 遂に進入路が無い産廃処分場!共産党岡山市議団が議会で告発

2020-12-15 12:10:36 | 糾弾

告発第6弾(その1)進入路が無いのに産廃処分場?

 なくても、ヘリで搬入できる。?(岡山市) 

 

 

令和2年12月8日、岡山市議会において共産党市議団 菅原修氏の一般質問で

「岡山市御津虎倉の産業廃棄物処分場の進入路が使えない」事に岡山市を糾弾した。

  (詳しい内容は市議会ホームページインターネット議会中継にて)

岡山市議会インターネット議会中継-録画中継再生 (jfit.co.jp)

 処分場の進入路が申請書類の所有者では無い事を私たちは令和2年7月に岡山市に伝えている

しかし、その後、岡山市は何ら指導もできない、土地所有者と事業者の話し合いによるもので岡山市は関知しない。

といつもの逃げ腰で業者に今後どうするのかも言及しなかった。

要するにこう言うことだ「自分たちが許認可の判断に手を加えたら、自分たちの許可申請手続きの瑕疵が露見する、

このままほっとけば、進入路が無かったら事業者があきらめるか、土地所有者と和解するだろう。今、岡山市として

行政指導を事業者に求めたら、今係争中の処分場設置許可取り消し裁判で戦っている岡山市としては逆行してしまう。

まして、業者に詰め寄るとまた訴訟を起こされて面倒だ、それなら、口をつぐんでお得意の「問題ない」で通すしかない」

 大森市長は、議会で何かといえば「裁量権がない」というが裁量権以前の問題で「審査する能力がなかった」という事を

言っているのと同じだ。法律に則って許可を出した、裁量権はないと言いたい見たいだがここで議会の岡山市の答弁を断罪する。

 

1.(環境局長の答弁)産廃処分場への搬入の確保は許可の要件ではありませんが本市では指導要綱により事業者に搬入路に

あたる土地所有者の同意書等の提出を求めています 。本市の審査においては法務局の公図と申請者が作成した図面を精査して

おり搬入路に当たる可能性のある土地の所有者から通行承諾するとの「申立書」が

あったことから許可の時点では事業者と所有者の

間で合意がなされ通行に支障がないと判断したものです。土地の権利関係が許可後に変わることについては事業者と土地所有者

との間の問題であり、本市が介入する余地はありません。

 

・おいおいそれは無いだろう

 反論1  法務局の公図と申請者が作成した図面を精査した精査したら間違いがだらけだろう?この処分場申請は、

     岡山市の市道に接していることになっている、その市道を計画するときに地積測量を行い岡山市が登記した地積測量図が存在する、

     しかし、その地積測量図は申請に添付されていない。(求めてもいない)問題の進入路の土地の所有者の土地の公図を書き換えて「現況図」

なるものを

     作成し提出している。所有者の「申立書」があったというが、土地所有者は平成9年に死亡し名義変更はされていない、その法定相続人と称する名で

     作成された「申立書」で進入路の権利関係を確認したという。では、その法定相続人の本人確認、印鑑証明、戸籍謄本、法定相続人調書等は一切求めていない。

     「申立書」は、申請業者が提出したもので法定相続人が書いたものを証明する書類はない。(資料1-申立書 写し)

      いったい何を精査したのだろう?現況図、公図、地積測量図を基に担当官が現地測量したのなら精査したと言えるのだがそんな資料は一切ない。

     この、「申立書」読んでいただけばお分かりだが申し立ての理由は、法務局の公図が間違っている。申立人の土地は事業者の土地だというのだ。

     登記手続規則によれば、所有者と隣接者の同意があれば簡単に公図の書き換え変更はできる。この「申立書」は本来、岡山市に提出するものでなく法務局へ出せば

     何ら問題なかったはずだ。ではなぜ、「それをしなかったかだ」公図の書き換えをしたものを岡山市へ提出すればよいはずだ。

      普通の事業主なら将来、所有権移転がされたらせっかくの処分場が使えなくなることを想定したら必ず法務局に公図の変更を届け出る。(実際そうなったのだが(笑))。

     本来、それを指摘・指導するのが岡山市がするべきで、本来の開発許可申請では当たり前だ。それだけ環境課の職員の能力がなく業者の言いなりだったのか?

     それとも許可処分ありきの申請受付なのか?「申立書」明らかに所有者側が作ったのでないと察しできるでしょう。それを読んだ岡山市の担当者は当然

     この許可に対して地元反対運動が起きることを承知したうえでこんな申請を受け付けたことは明らかな不正申請に対する不作為行為だ!市民への裏切りだ

      また、この「申立書」、平成17年の作成だ。設置許可が下りたのが平成29年4月だ、12年も前の「申立書」を申請添付してきたのなら、

     その時点で申立人の現況を再確認するのが岡山市の務めのはずだ!許可後の土地の所有者の変更は関知しないというなら、申請時に現況状況を本人に

     的確に確認するのが当たり前だろう。

     全く、審査したという事にに矛盾が生じていることに気が付かないのか?小手先のごまかし答弁は大森市長もうやめましょう!職員の無能さを晒しているだけだ。

      見苦しぞ―――大森市長  精査したという言葉でごまかすな! 審査をやり直せ!

 精査とは?の意味を調べてみた

   「よく調べてから考えること」「完成したものを正しいかどうか確認すること」だって(笑)

   また「ある基準を基に、異常の有無、適不適などを調べること」だそうだ!

          環境局長さん、国語辞書を精査してみましょう(笑)

それとも、大森市長の辞書には「精査」は何もしない事なのか!

 

告発第6弾その2の予告

上記資料で岡山市環境課がいかに精査していないかがわかります。

 

なお資料、文章は勝手にご利用いただいてもかまいません。

ただし、あくまで正義を追及される方のみです。

 

環境ファースト調査会 

kanykou1tousakai@gmail.com 

 

     

 

     



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