顕正会事件簿&破折資料室

※個人のブログです。日蓮正宗または日蓮正宗寺院・法華講の公式サイトではありません。

<破折5-1案>全国民入信説の当否を問う

2008-06-22 23:23:58 | 顕正会破折50の論点
それでは、現在の顕正会では、広宣流布を一体どのように定義しているのか、明確に述べてみてください。

浅井先生はかつて著書の中で、広宣流布を、天皇・全大臣と「全国民」の入信と定義していましたね。『日蓮大聖人の仏法』にもそう取れる文があるし、『立正安国論謹講』などでははっきりそう書かれています。

ところが一方では、憲法改正が可能になった時点で国立戒壇を建ててもよいかのような発言もあります。平成14年の郡山会館御入仏式の席では、「広宣流布=全国民入信」との説に対する創価学会からの批判文書に答え、「私はそんなこと言ってない」などとシラを切っているのです。

いったい、どっちの発言を信じたらよいのでしょうか。


広宣流布の定義<顕正会の邪義5>

2008-06-22 23:13:46 | 顕正会破折50の論点
<顕正会の邪義5>
広宣流布の定義
御遺命の戒壇建立の時とは、広宣流布の暁であるが、細井管長(※66世日達上人のこと)が言ったような、日本国の「3分の1」の入信だけでは、日本国の一国広布などとは到底言えない。そのような定義は、御遺命の破壊・広宣流布のごまかしだ。

<破折5-1案>全国民入信説の当否を問う
<破折5-2案>全ての人に仏因を下すのが下種仏法の役割
<破折5-3案>日達上人が仰せられたのは「三分の一以上」の「純粋・確実な信心」である
<破折5-4案>僧侶不要論・会長個人崇拝の在家教団は広宣流布の妨げ


<破折4-2案>不相伝の団体は三大秘法抄・一期弘法付嘱書を正しく会通できない

2008-06-22 21:59:06 | 顕正会破折50の論点
『一代聖教大意』に曰く、「此の経は相伝に非ずんば知り難し」と(御書P92)。

不相伝家である国柱会の田中智学は、『三大秘法抄』のみを根拠として、国立戒壇論を組み立てました。当時の日蓮正宗の戒壇に関する考え方も、表面的な結論だけを見れば田中の主張にかなり近い部分があったわけですが、しかし、その結論を導き出すまでの道筋は、180度違っていたのです。

大石寺では、『一期弘法付嘱書』の御遺命を根本とした上で、『三大秘法抄』を拝していくのです。浅井先生も口では同じようなことを言いますが、実際の理論構成としては、”日興上人に唯授一人の御相伝の書の一つとして与えられた『一期弘法付嘱書』等よりも、太田乗明殿に与えられた御消息文(お手紙)である『三大秘法抄』の方に、より具体的で詳細な真意が明かされている”などと安易な考え方で御書を拝しているのではないでしょうか。だから、田中智学が残した「国立戒壇」の四文字による呪縛から、いつまでたっても抜け出せないのです。

たとえば、『三大秘法抄』の「勅宣・御教書」の語も、あくまでも『一期弘法付嘱書』の「国主此の法を立て」の御文をまず根本とした上で、拝していかなくてはなりません。しかし浅井先生の場合は、「勅宣・御教書」の語の方に目が行って、天皇主権の国家体制によって国家意志を表明することが大前提だ、などと思い込んでしまう。これでは、全くの転倒解釈です。

だから、その後で『一期弘法付嘱書』を拝しても、どうして大聖人様はここで「国主此の法を立て」と仰せられ、「国、此の法を立て」とは仰せられなかったのか、浅井先生には少しも理解できないのです。

戒壇建立と言っても、その事に関する御遺命を直接にお受けになられているのは、「本門弘通の大導師」たる日興上人であり、歴代の御法主上人であって、太田乗明殿ではありません。ましてや、田中智学や浅井先生でもありません。

田中智学や浅井先生の如き一在家が、自分の政治的願望を交えながら『三大秘法抄』を勝手に解釈するなどということは、厳に慎まねばなりません。

<破折4-1案>三大秘法抄と一期弘法付嘱書の違いをどう捉えるか

2008-06-22 21:16:30 | 顕正会破折50の論点
御遺命の戒壇建立の時と手続きについて、『三大秘法抄』には「王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して」(御書P1595)等と書かれているのに対し、『一期弘法付嘱書』にはごく簡略に「国主此の法を立てらるれば」(御書P1675)とのみあります。

一方、戒壇建立の場所について『三大秘法抄』には「霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて、戒壇を建立すべき者か」と断定を避けているのに対し、『一期弘法付嘱書』では「富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」と記されています。

ニ書の記述を文字通りに見ていくと、上記のように微妙な違いがあるの
です。顕正会は、この違いをどのように会通(えつう)するのですか?


三大秘法抄の解釈<顕正会の邪義4>

2008-06-22 18:32:38 | 顕正会破折50の論点
<顕正会の邪義・その4>
三大秘法抄の解釈

御遺命の戒壇については、『三大秘法抄』に、建立の時と手続きと場所が全て明記されている。

<破折の試案4-1>三大秘法抄と一期弘法付嘱書の違いをどう捉えるのか

<破折の試案4-2>不相伝の団体は三大秘法抄・一期弘法付嘱書を正しく会通できない

<破折3-8案>根源の事の戒壇という因の中に、御遺命の戒壇という果が秘められる

2008-06-22 17:38:50 | 顕正会破折50の論点
60世日開上人の『御宝蔵説法』にも、

「その戒壇堂に安置し奉る大御本尊今現前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇、真の霊山・事の寂光土」

とあります。本門戒壇の大御本尊御安置の処を、御遺命の「戒壇堂」建立の前後に関係なく、”本門事の戒壇、真の霊山・事の寂光土”と拝するべきこと、この御文に全く明らかです。

では、いわゆる「御遺命の戒壇」について、私たちはどのように考えていけば良いのでしょうか。

「御遺命の戒壇」という
ものは、現時における「根源の事の戒壇」とは相を異にした、いわば「広宣流布の事相における事の戒壇」として位置づけられるべきものでしょう。

そして現時が因、事相は果です。果が要らないと言っているわけではありません。しかるに、当家は因果倶時を正意としております。

よって、本門戒壇の大御本尊御安置の処ならば広布の前後に関係なく、「本門の事の戒壇」と拝して常に御供養参詣申し上げるのが本筋というものです。その上で、広布に向かって進んでいくのです。別に、大御本尊様がいらっしゃるから広布はしなくてよいなどと言っているわけではありません。

広布祈念の相と、広宣達成の相とでは、たとえば須弥壇の形においても、明らかな違いが存するのです。現時の須弥壇は蔵の形式であり、樒も供えられておりません。広布祈念の相です。よって丑寅勤行における遥拝の儀が、大御本尊様を参詣申し上げる上での基本の格式となります。その上で、有信篤志の信徒には特に内拝が許されるわけです。

また「戒壇堂の建物」は、三大秘法の戒壇の意義としては傍義ではありますが、もし広布の暁に、新しく広い土地を確保してもっと大きな建物を建てる必要が生じた場合は、当然ながらしかるべき対応がなされることでしょう。

そして私たち日蓮正宗信徒が、事相における広宣流布達成を目指して、より一層の折伏弘通に励むべきであることは、言うまでもありません。

浅井先生は、「現時における事の戒壇」という考え方を認めるとみんな現状に安心しきってしまって、折伏ができなくなると考えているようですが、それは全く余計な心配です。

戒壇の大御本尊様まします処が根源の事の戒壇であることを全否定し、単なる義の戒壇だなどと誹謗しながら行われる顕正会の折伏などというものは、根源の因をおろそかにしているが為に、因果異時の輪廻に堕ちてゆく姿・常に何かに追われ続ける焦りと不安と憂鬱に満ちた迷いの姿をもたらすものでしかなく、正しい広布の大なる妨げであって、全くの無意味です。

<破折3-7案>戒壇の事義は日相上人の聞書に明記

2008-06-22 17:07:17 | 顕正会破折50の論点
大石寺代々の御相伝として伝わる文書の中の一つに、43世日相上人が日寛上人以来の口伝を書き留められた『三大秘法之事』があり、そこには以下のように記されています。

「本門戒壇
在々処々本尊安置之処ハ理ノ戒壇也
富士山戒壇ノ御本尊御在所ハ事ノ戒也」

戒壇の事義、まことに明確です。顕正会はこの御相伝を「広布達成後に約した場合の定義を記したもの」などと言い訳していますが、どこにもそんなことは書いてありません。

広布達成の前後を問わず、

・御本尊所住の処…義の戒壇

・本門戒壇の大御本尊御安置の場所…事の戒壇

と定義するのが戒壇の事義に関する基本的な定義なのです。

この基本を大前提とした上で、傍義として、事の戒壇をさらに事義に立て分けることがあります。この時にはじめて、広布祈念の相が事中の「義」、広布達成の相が事中の「事」に配されるわけです。

顕正会脱会届の書式例

2008-06-22 07:39:08 | 顕正会研究資料
・宗教法人からの脱会は要式行為ではないので、基本的には脱会届等の書面は必要ない。口頭で脱会の意思表示を行えばよい。
・しかし、口頭ではなかなか言いにくいという場合もあろう。その場合は、ハガキに脱会通知書の文面を書いて顕正会本部の会長宛で送付すればよい。
・つきまとい等の著しい被害を受けており、法的手段を取ることも検討しているというような場合は、後日の証拠とするため、料金はかさむが内容証明で脱会通知書を出すべきである。同じ文面で三通作成し、それから封筒も一枚用意して、郵便局から「配達証明つき内容証明郵便」として発送する。なお、内容証明は自分で書いて出すよりも行政書士等に依頼したほうが、法的効果はより確実である。

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宗教法人顕正会
代表役員 会長 浅井昭衛 殿

平成〇年〇月〇日

脱会通知書

通知人 (住所)(氏名)(印)

被通知人 埼玉県さいたま市大宮区寿能町1-72-1 宗教法人顕正会代表役員 会長 浅井昭衛

通知の趣旨
一、通知人は、平成○年○月○日を以って宗教法人顕正会(以下、「顕正会」と言う。)を脱会する。
二、通知人は、顕正会の会員による執拗な電話や職場への突然の来訪等によって顕正会の事業への参加を強要され続けてきたものであり、行動の自由が著しく害される不安を覚え、肉体的・精神的苦痛を感じている。
三、被通知人は顕正会の代表役員であるところ、民法第七一五条および宗教法人顕正会規則により、顕正会の会員が顕正会の事業の執行についてストーカー行為等の規制に関する法律第二条各号に列挙するいかなる行為も、通知人を同条に言う「特定の者」として行うことのないように、監督すべき義務を有していることをここに念告する。
四、この通知書が被通知人に到達した日の翌日以降において、なお前項に掲げた義務につき被通知人の不作為が認められた場合は、通知人は、民事上、刑事上、および行政法上の法的手段を以って、被通知人および顕正会の責任を追及する用意がある。
以上通知する。