それでは、現在の顕正会では、広宣流布を一体どのように定義しているのか、明確に述べてみてください。
浅井先生はかつて著書の中で、広宣流布を、天皇・全大臣と「全国民」の入信と定義していましたね。『日蓮大聖人の仏法』にもそう取れる文があるし、『立正安国論謹講』などでははっきりそう書かれています。
ところが一方では、憲法改正が可能になった時点で国立戒壇を建ててもよいかのような発言もあります。平成14年の郡山会館御入仏式の席では、「広宣流布=全国民入信」との説に対する創価学会からの批判文書に答え、「私はそんなこと言ってない」などとシラを切っているのです。
いったい、どっちの発言を信じたらよいのでしょうか。
浅井先生はかつて著書の中で、広宣流布を、天皇・全大臣と「全国民」の入信と定義していましたね。『日蓮大聖人の仏法』にもそう取れる文があるし、『立正安国論謹講』などでははっきりそう書かれています。
ところが一方では、憲法改正が可能になった時点で国立戒壇を建ててもよいかのような発言もあります。平成14年の郡山会館御入仏式の席では、「広宣流布=全国民入信」との説に対する創価学会からの批判文書に答え、「私はそんなこと言ってない」などとシラを切っているのです。
いったい、どっちの発言を信じたらよいのでしょうか。