Kaizen(啓源会計事務所)

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マカオの主な税制について(三)

2024-05-15 | 税制
  1. 不動産所得税

 

5.1    納税者

 

マカオにある不動産(住宅、商業及び工業不動産)による所得に対して課された税金です。納税義務者がマカオにある不動産の所有者となります。

 

5.2    税率

 

不動産所得税は房屋評価常設委員会に見積もられた年間賃料所得に基づき課されます。非賃貸住宅の場合、予定年間賃料所得から修繕費および維持費の10%を差し引いた額に対して課税されます。

 

不動産所得税の税率は下記の通りです。

 

(1)    非賃貸不動産の場合、適用税率が6%となります。

(2)    賃貸不動産の場合、適用税率が10% となります

 

5.3    免除

 

下記のいずれかに該当すると、不動産所得税が免除されます。

 

(1)    建物は所有者によって産業目的で使用されている場合。

(2)    住宅用又は商業用の新築建物に対してマカオ市内にある場合、使用開始から4年間にマカオ市外にある場合、6 年間に免除されます。

(3)    工業用の新築建物に対してマカオ市内では 5 年間、マカオ市外では 10 年間免除されます。

(4)    建物がマカオ政府用又は非営利の学校運営用若しくは認可された慈善団体及び宗教団体に使用されている場合。

 

5.4    申告と納付

 

不動産の所有者は不動産の賃貸を開始してから15 日以内に指定された書類と賃貸契約書の写しを財政局に提出する必要があります。また、賃貸契約の終了時にも指定された申請書を財政局に届け出る必要があります。

 

不動産所得税の納税期間は、毎年6月から8月までになります。

 

5.5    特別税制優遇措置

 

2020 年の予算ではマカオ政府は不動産所得税に関して下記の特別優遇措置を決定しました。

 

(1)    マカオ居住者に対して住宅に関する不動産所得税を免除します

(2)    ホテル及び同等目的の建築物、オフィス用建築物、商業・工業目的の不動産に対し3,500MOP の不動産所得税を控除して、残高がある場合はさらに25% 控除します。

(3)    上記以外の場合、マカオ居住者に対し3,500 MOPの不動産所得税を控除します。

 

又、賃貸物件に対して、マカオ市内不動産所得税を 8% に引き下げることになりました。

 

  1. 消費税

 

マカオではアルコール度数 30% を超える飲料やタバコ製品等限られている輸入品に対し消費税(関税)が課されることがありますが、ほとんどの製品に対し増値税又は物品サービス税はかかりません。

 

  1. 印紙税

 

7.1    印紙税の対象

 

印紙税は、指定の文書や行為に対して課される税金の一種です。会社設立、行政許可、不動段取引、書類公認等から宝くじ、クーポンまでの幅広い書類が課税対象となります。所得印紙による納付と税印押捺による納付となります。

 

7.2    印紙税の税率

 

印紙税はマカオで実行されるさまざまな書類や取引に課されます。

 

マカオでは不動産(商業用建物、オフィス用建物、工場、駐車場など)の有償譲渡取引に対して印紙税が課されます。印紙税率が累進課税を採用しています。不動産の取引価格が 200万MOP以内の場合、税率が1%、200万MOPを超えて且つ超える部分200万~ 400万MOP の場合、 超えた部分に対し2%の印紙税率が適用されます。超えた部分が400万以上となると、印紙税率が3% となります。一方、財産(不動産)の無償譲渡の場合、5%の印紙税率で譲受側のお支払いとなります。

 

納付すべき税金額は、納税者が申告した価格又は房屋(不動産など)の記録価格のいずれか高い方となります。なお、2軒目の住宅用不動産に対し、課税額の5%、3軒目以上の住宅用不動産に対し、課税額の10%が課税されます。

 

印紙税率は下記となります。

 

番号

性質

税率

1

登録資本金(マカオドル/MOP)

 

 

100万未満

0.4%

 

100万~500万

0.3%

 

500万~1000万

0.2%

 

1000万以上

0.1%

 

2

捺印書類及び契約

 

 

不動産の譲渡取引価格が200万以内

1.0%

 

不動産の譲渡取引価格が200万~400万

2.0%

 

不動産の譲渡取引価格が400万以上

3.0%

 

無償譲渡された資産の価格が5万

5.0%

 

株式の譲渡

1.0-3.0%

 

貨物のサプライ

0.2-0.5%

 

3

保険代及び別途必要保険代

2.0-5.0%

 

4

銀行による利息及び手数料

1.0%

 

7.3    特別印紙税

 

住宅用・商業用・オフィス用不動産又は駐車場を購入後 1 年以内に譲渡した場合、譲渡人は課税額の 20% の特別印紙税を納付しなければなりません。購入後2年目に譲渡した場合、譲渡人は課税額の10%の特別印紙税を納付しなければなりません。

また、法人、個人事業主若しくは非マカオ住民は住宅用不動産を取得する場合、有償又は無償譲渡に関係なく、印紙税規定に従い、不動産の譲渡印紙税に加えて10%の追加印紙税を納付しなければなりません。

 

7.4    特別税制優遇措置

 

保険契約や銀行業務に関する印紙税;商品・物品・資産又は動産若しくは不動産に関する印紙税;公演、展示会、エンターテイメントの入場券及び退場際のチケットに関する印紙税;イセンス代も広告代に関する印紙税等上記の印紙税は2020年引き続き免除対象となります。

 

住宅用不動産を購入するマカオ永住者は印紙税の免除対象となるには財政局による「印紙税免除確認書」を記入しなければなりません。対象となる人は課税額の300万以内による印紙税の納付が免除されます。申請期限が過ぎ若しくは本年度すでに同じ優遇政策の対象となった場合は上記の内容は適用しません。

 

不動産の譲受人が2人以上の場合、対象となる人のみ比例的に税額控除を受けることができます。さらに、譲受人が夫婦の場合、どちらかが不動産の所有者ではない場合に限り、関係税金の控除を受ける権利があります。

 

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