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中国特定地域における企業所得税優遇政策

2023-09-22 | 税制

2008年1月1日より、中国政府は「企業所得税法」を実施し、産業優遇をメインに、地域優遇を補助にする企業所得税優遇政策を統一しました。現在、中国で下記の7つの地区に適用される有効な企業所得税優遇政策が行われています。

 

1.   海南省

 

2020年1月1日から2024年12月31日まで、下記の三つの条件を満たす企業のみが15%の企業所得税優遇税率を適用します。

 

(1)    海南自由貿易港で登記を行うこと。

(2)    海南自由貿易港で実質的な運営を行うこと。且つ、

(3)    「広州南沙奨励類産業企業所得税優遇目録」に規定された産業項目を主要業務とし、かつ主要業務収入が収入総額の60%以上を占めること。

 

実質的な運営とは企業の実際の管理機構が海南自由貿易港で設立され、企業の生産・経営、人員、財務、財産等の実質的かつ全面的な管理と統制を実施していることです。

 

2   前海

 

2021年1月1日から2025年12月31日まで、前海深セン・香港近代サービス産業協力区で登記された適格企業が15%の企業所得税優遇税率を適用します「前海企業所得税優遇目録」に規定された産業項目を主要業務とし、かつ主要業務収入が収入総額の60%以上を占めなければなりません。

 

現在、下記の産業が「前海企業所得税優遇目録」に規定された優遇産業類に含まれています。

 

(1)    近代物流産業

(2)    情報サービス産業

(3)    科学技術サービス産業

(4)    文化産業

(5)    ビジネス業務サービス産業

 

3   横琴

 

2020年1月1日、横琴・香港・マカオ深度協力区で登記された適格企業が15%の企業所得税優遇税率を適用します。「横琴企業所得税優遇目録」に規定された産業項目を主要業務とし、かつ主要業務収入が収入総額の60%以上を占めなければなりません。適格企業は横琴で実質的経営を行わなければなりません。即ち、企業の実際の管理機構が横琴で設立され、企業の生産・経営、人員、財務、財産等の実質的かつ全面的な管理と統制を実施していることです

 

現在、下記の産業が「前海企業所得税優遇目録」に規定された優遇産業類に含まれています。

 

(1)    ハイテク産業

(2)    科学研究開発産業

(3)    漢方薬医薬産業

(4)    医薬衛生産業

(5)    その他マカオメーカー工業

(6)    文化会展示・ビジネス貿易産業

(7)    観光産業

(8)    現代サービス産業

(9)    現代金融産業

 

4.南沙

 

2022年1月1日から2026年12月31日まで、南沙先行起動区で登記された適格奨励企業が15%の企業所得税優遇税率を適用します。「広州南沙企業所得税優遇目録」に規定された産業項目を主要業務とし、かつ主要業務収入が収入総額の60%以上を占めなければなりません。適格企業は南沙区で実質的経営を行わなければなりません。即ち、企業の実際の管理機構が南沙で設立され、企業の生産・経営、人員、財務、財産等の実質的かつ全面的な管理と統制を実施していることです。

 

現在、下記の産業が「前海企業所得税優遇目録」に規定された優遇産業類に含まれています。

 

(1)    ハイテク重点産業

(2)    情報技術産業

(3)    先端製造産業

(4)    バイオ医薬産業

(5)    新エネルギー・新材料産業

(6)    航空便物流産業

(7)    現代サービス産業

(8)    金融産業

 

5.臨港

 

2020年1月1日より、中国(上海)自由貿易試験区臨港片区で登記され、集積回路、人工知能、バイオ医薬、民用航空等のハイテク重点業種に従事し、実質的生産又は開発を行う適格法人企業は、当該法人企業の設立日から5年以内に15%の低減税率の企業所得税で課せられます。

 

6.平潭

 

2021年1月1日から2025年12月31日まで、平潭総合試験区で登記された適格企業が15%の企業所得税優遇税率を適用します。「平潭企業所得税優遇目録」に規定された産業項目を主要業務とし、かつ主要業務収入が収入総額の60%以上を占めなければなりません。

 

現在、下記の産業が「平潭企業所得税優遇目録」に規定された優遇産業類に含まれています。

 

(1)    ハイテク産業

(2)    サービス業

(3)    農業・海洋産業

(4)    環境保護産業

(5)    公共施設管理業

(6)    観光産業

 

7.西部地区

 

2021年1月1日から2025年12月31日まで、西部区で設立された奨励類企業が15%の企業所得税優遇税率を適用します。「西部地区奨励類企業所得税優遇目録」に規定された産業項目を主要業務とし、かつ主要業務収入が収入総額の60%以上を占めなければなりません。

 

西部地区の奨励類産業政策の適用範囲は内モンゴル自治区、広西チワン族自治区、重慶市、四川省、貴州省、雲南省、チベット自治区、陝西省、甘粛省、青海省、寧夏回族自治区、新疆ウイグル自治区及び新疆生産建設軍人団を含みます。湖南省湘西トゥチャ族ミャオ族自治州、湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州、吉林省延辺朝鮮族自治州、江西省贛州市も西部地区に照らし合わせて執行します

 

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