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シンガポールにおけるリミテッド・パートナーシップ設立に関するガイド(1)

2024-09-27 | 会社設立

特定のパートナーに有限責任を負わせるシンガポールのリミテッド・パートナーシップ(LP)という会社形態はパートナーシップを設立する予定の企業主にとっては柔軟且つ魅力的なビジネス構造でしょう。

 

本稿の内容はシンガポールでリミテッド・パートナーシップの設立の要件及び流れについて作成されました。現在KAIZENをご利用のお客様又はこれからご利用になるお客様が本稿をご参照いただけたら幸いと存じます。

 

  1. シンガポールにおけるリミテッド・パートナーシップの概要

 

リミテッド・パートナーシップは無限責任を持つ少なくとも1人のジェネラル・パートナーと有限責任を持つ少なくとも1人のリミテッド・パートナーから構成され、パートナーと切り離された法人格を持ちません。即ち、会社名義で訴訟を起こすことも起こされることも、そして財産を所有することもできません。

 

個人または会社はLPのジェネラル・パートナーまたはリミテッド・パートナーとなりえますが、すべてのジェネラル・パートナーがシンガポール以外のところに居住する限りは現地の業務執行者を任命しなければなりません。

 

ゼネラルパートナーは、リミテッド・パートナーシップの行為及びそのすべての債務と義務に対して全責任を負います。現地の業務執行者はLP のすべての義務に対して個人的な責任を負います。ジェネラル・パートナーがこれらの義務を履行できない場合には、ジェネラル・パートナーと同等な責任、および罰則を受けることになります。 高等裁判所又は公式譲受人から免除の許を受けない限り、LPの現地の業務執行者は債務を弁済せず破産宣告を行ってはいけません。

 

逆に、リミテッド・パートナーはLP の経営に参加しない限り、出資額以上に責任を負いません。この独特の取り決めにより、リミテッド・パートナーはパートナーシップによるリスク及び責任が個人資産に及ぶことから免れ、ビジネスに投資することができます。

 

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本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。

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