日本公認会計士協会は、「職業倫理に関する解釈指針」を一部改正する公開草案を、2012年9月5日付で公表しました。
「訂正報告書の監査証明業務に係るローテーションについて、関与期間の計算をどのように考えればよいですか」というQが新設され、回答が示されています。
結論としては、訂正報告書の年度はカウントしないということのようです。しかし、訂正報告書を出すような会社の担当からは早く抜けたいという責任者にとっては、カウントが進んだ方がありがたいと思うかもしれません(5年あるいは7年という制限年数に早く到達してしまうので)。
(少しマニアックな論点ですが、これは、例えば、5年の制限がかかっている筆頭社員(1年目とします)が、過去5年分の訂正報告書にサインするとそれだけで6年継続してしまい、法律違反になってしまうのかという問題です。)
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