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過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ(消費税課税区分の訂正)(カラダノート)

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ (PDFファイル)

カラダノート(東証グロース)のプレスリリース(2024年6月14日)。

過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出したとのことです。

広告宣伝費の消費税課税区分が間違っていたそうです。

「当社は、社内での仕訳承認フローの構築及び税理士法人による四半期税務レビューを行っておりましたが、今般、国外取引にあたる広告宣伝費について消費税における課税区分を「不課税」とすべきところが「課税」として処理されていたことが発覚いたしました。これにより2022 年 7 月期から 2024 年 7 月期第 2 四半期までで、広告宣伝費が 191 百万円過小に計上され、消費税が 155 百万円過小に申告されていたことが発覚いたしました。」

(不課税となる広告宣伝費といわれてもピンと来ないのですが...)

ただし、広告宣伝費過少計上分は、顧客から補填してもらえるのだそうです。

「税区分の誤謬が発生した広告宣伝費は、主にヘアケア・衛生用品関連商材への送客に使用しておりました。当該誤謬による広告宣伝費の過小計上により、実際には当社にとって採算が合わない形で顧客企業に対して送客を行う事象が発生しておりましたが、顧客企業との取り決めにより、過小計上されていた広告宣伝費相当分については今後の取引にて利益補填されることが確定しております。

その結果、過年度決算においては合計 191 百万円の当期純利益の減少が発生致しますが、2024年 7 月期第 4 四半期以降において同等額程度の利益底上げが見込まれます。」

(契約内容にもよるのでしょうが、利益補填されることが確定しているのなら、2024年 7 月期第 4 四半期以降ではなく、対応する各年度の利益でもよいような気がしますが...。純資産が薄いので保守的な処理?)

影響額を2023年7月期で見てみると...

(単位:千円)

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