金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」と、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)を、2021年7月7日に公表しました。
前者は、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の改正(令和3年6月17日公表)を踏まえ、財務諸表等規則等について所要の改正を行うものです。
財規、連結財規、中間財規、中間連結財規、四半期財規、四半期連結財規、これらに関連するガイドラインが一部改正されます。
具体的には、財規の「金融商品に関する注記」に関する規定で、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資や、投資信託等に関して、新たな項が設けられるなどしています。
公布の日から施行ですが、附則により経過措置が定められています。(たぶん、適用指針改正の適用時期と同じでしょう。)
後者は、企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(2021年1月28日改正)を、金融庁長官が定める企業会計の基準に指定するものです。
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