国税庁は、「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について」というFAQの令和3年6月版を、6月30日に公表しました。
ここでの「暗号資産」とは、資金決済に関する法律第2条に規定されるものをいいます。
従来のものとの変更点は示されていないのですが、ネット上の情報を参考にしてみてみると、「30 暗号資産の貸付けにおける利用料」という項目が新設されたようです。
「問 当社は、国内の暗号資産交換業者との間で暗号資産貸借取引契約を締結し、保有している暗号資産を貸し付けることにより、1年後の契約期間満了時に、当該貸し付けた暗号資産に一定の料率を乗じた金額を利用料として受領しました。
暗号資産交換業者が定める利用規約には、当社が暗号資産交換業者に対して暗号資産を貸し付け、契約期間が満了した後、当該貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から当社に返還されるとともに、当該返還に際して、利用料が支払われることが規定されています。
この場合の消費税の課税関係を教えてください。」
答えは...
「利用料を対価とする暗号資産の貸付けには、消費税が課されます。」
ちなみに、支払手段等の譲渡に該当するという理由で、「国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡には、消費税は課されません」とのことです(上記FAQ29項)。
整合していないような気もしますが...
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