監査証明府令の一部改正が、2018年11月30日付で公布・施行されました。
「監査上の主要な検討事項」の記載を求める等の監査基準改訂を受けて、所要の見直しを行うものです。
監査報告書の記載事項が変わるほか、監査概要書も見直されます。
監査証明府令ガイドラインと開示府令も一部改正されます。監査証明府令と整合を取るための軽微な改正です。
適用日については、経過措置が定められています(附則参照)。
「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDFファイル)も、公表されています。
個別財務諸表監査(連結もある場合)における「監査上の主要な検討事項」の記載方法、有価証券ファンドやその委託会社の財務諸表監査に「監査上の主要な検討事項」が適用されるかどうかなどについて、金融庁の考え方が述べられています。
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