「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を、2024年6月14日に公表しました。
「企業会計基準委員会(ASBJ)において、実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」を公表したことを受け、財務諸表等規則等及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)等について所要の改正を行うもの」とのことです。
(当サイトの関連記事(「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」について))
一部改正されるのは、
- 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
- 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」
- それぞれの「ガイドライン」
です。
(四半期報告書制度廃止に伴い、金商法財務諸表の表示に関する規則は、上記2つの「規則」に集約されています。→当サイトの関連記事)
(財規改正案より)
(同上)
「法人税、住民税及び事業税」の定義も、こっそり変えているようです。
「当該事業年度に係る法人税、地方法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税(以下「法人税、住民税及び事業税」という。)(次号に掲げる項目に該当するものを除く。)」(財規59条の5より)
(「次号」は「国際最低課税額に対する法人税等」(新設))