会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

消費者金融:滞納時の超過利息は受領できず 最高裁初判断

消費者金融:滞納時の超過利息は受領できず 最高裁初判断〓今日の話題:MSN毎日インタラクティブ

「返済が滞れば一括弁済する」との特約がある場合、貸金業者が利息制限法の上限を超えた利息を受け取れるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁が「超過利息は受領できない」との判断を示したという記事。

消費者金融会社などの決算にも大きな影響を与えるはずですが、なぜかあまり話題になっていないようです。

関係する内閣府令(貸金業規制法施行規則)の規定も無効とされています。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事