会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

公共料金コンビニ納付、店員の着服防げ 不正防止策導入(朝日より)

公共料金コンビニ納付、店員の着服防げ 不正防止策導入

コンビニエンスストアの「収納代行業務」で、悪質な着服例が続けて発覚したため、各社とも防止策を導入するという記事。

「収納代行は企業や自治体が出した請求書のバーコードをレジで読み取ることで、様々な料金を払える。金融機関のような不祥事を把握する制度がなく、着服の実態はわからないのが実情だ。・・・」

「コンビニでは収納状況をシステムで随時チェックしているが、最近、着服例が相次いで表面化した。ローソンでは今月2日、大分県の店舗で自動車税や国民年金保険料など計17件、約75万円をアルバイトの店員が着服していたことが発覚。サークルKサンクスでも7月、東京都の加盟店主が公共料金など約400件(数百万円分)の着服を繰り返していたことがわかった。

 店員らは手続きをするふりをしながら実際には請求書のバーコードを読み取っていなかったり、後から取引中止ボタンを押したりして、チェックをくぐり抜けていた。レジからレシートは出ず、客には領収書だけ渡していた。」

記事によれば、各社ともいろいろな対策をとっているようです。請求書に領収印を押すだけでなく、システムから金額の記載されたレシートを打ち出し、それを顧客に必ず渡すルールにするのが効果的だと思うのですが、印紙税の関係でできないのでしょうか。

金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁のサイトより)
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