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井植元会長らの責任認めず=三洋電機の株主訴訟-大阪地裁(時事より)

井植元会長らの責任認めず=三洋電機の株主訴訟-大阪地裁

三洋電機の元株主による代表訴訟の判決が出たという記事。粉飾決算による違法配当がおこなわれたかどうかが問題となっていました。

「松田亨裁判長は「被告らの判断が不合理とは言えず、違法配当に当たらない」などとして、株主の請求を棄却した。」

「松田裁判長は、三洋電機が保有する子会社の株式を評価する際、子会社が赤字状態だったにもかかわらず減損処理を行わなかった点について、「業績回復の可能性があり、不公正な会計処理とは言えない」と指摘。同社が後に有価証券報告書を訂正し、金融庁から課徴金納付命令を受けたのは「同社の判断であえて認めたため」とし、命令が違法性の根拠にはならないと述べた。」

違法な決算ではなかったのに、金融庁による行政処分が行われたということになるのでしょうか。

連結中心の時代になっているのに、子会社株式の減損処理という単体固有の会計処理(しかも見積りの要素が強く相当幅がある)で摘発したというのが、そもそも少しずれていたような気がします。

もちろん、金商法と会社法で、正しい決算として認められる範囲がだいぶ違うのかもしれません。法律専門家の見方を知りたいところです。

三洋電機旧経営陣への賠償請求を棄却 「違法配当」訴訟(朝日)

「三洋電機は07年12月、保有するグループ会社株の評価損を適切に計上した結果、02年9月期~04年9月期の配当約278億円は、原資のない状態での配当を禁じた商法(現会社法)に反した違法配当だった、と発表。この5期を含む01年3月期から7年分の決算を自主訂正した。元株主(現在は親会社パナソニックの株主)は09年、配当時の役員らを提訴した。

 元株主側は「保有株が、取得価格から50%以上低下した場合は減損処理する」との金融庁などの会計基準に反し、一部のグループ会社株の損失のみを計上したと主張。・・・」
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