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特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)を交付した場合の会計処理と税務(新日本監査法人)

特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)を交付した場合の会計処理と税務

特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)を交付した場合の会計処理と税務上の取扱い・申告調整に関する簡単な解説。(経産省による「導入等の手引き」を参考にしているようです。)

本年6月の定時株主総会で、さっそく導入を決議した会社もあるそうです。

「平成28年度税制改正により、法人税法上、損金算入の対象となる事前確定届出給与の範囲に、一定の要件を満たす譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)が含まれることになりました。これは、会社が役員に対して報酬債権を付与し、役員から報酬債権の現物出資を受けるのと引き換えにその役員に対して一定期間の譲渡制限が付された株式(特定譲渡制限付株式といいます)を交付します。一定期間の譲渡制限が付されることにより、業績向上のインセンティブ効果、株主目線の経営を促すことが期待されます。本年6月の定時株主総会で、さっそくこの制度の導入を決議した会社が出てきました。」

会計処理は、この説明のとおり、役員から(会社に対する)報酬債権の現物出資を受けた(資本金の増加)という処理になります。その金額を前払費用に計上し、提供する役務として当期に発生したと認められる額をそこから費用化していきます。

(ということは、まだ提供されていない役員の役務を対価として、資本金を増やしてしまうことになりますが、会社法上いいのかなと、少し疑問に感じます。(会社法の学者などが検討して認めているのでしょうから、たぶんいいのでしょう。))

当サイトの関連記事(経産省による導入の手引きについて)

手引きでは、8~9ページで、金銭報酬債権を現物出資する方法であればよいみたいなことが書いてあります。

その2(開示府令改正案について)
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