日本の刑法には存在しない共謀罪、安倍総理大臣が外遊中に麻生臨時代理の閣議で決定したようだ。
ある特定の犯罪を行おうと具体的・現実的に合意することによって成立する犯罪、実際に犯罪を行わなくても、何らかの犯罪を共謀した段階で検挙・処罰することができる。
国有地を格安で購入し、森友学園が安倍晋三記念小学校の設立を画策した件に共謀罪が適用できるだろうか。
もし適用できるなら、総理大臣が留守の間に閣議決定した他の閣僚の共謀罪が成立することになるのじゃないだろうか。
行政府の決定を立法府が数の論理で議決したら行政と立法の共謀罪になるのだろうか。司法はどんな判断をするだろう。