準備書面(1)です。
被告は不開示期間の通帳の引き落とし金額の内訳を求めてきた。
キャッシングなのか、ローンなのか、ショッピングなのか。
そんなの、お前んとこでやれやと思ったが、とりあえず記録もないので反論。
開示期間のショッピング履歴より平均を出して相殺すると言ったが、裁判ではまず通らない。
推定計算は和解案の中だけで、裁判になったら確固たる証拠がない限り無理であろう。
JCBとCFJは裁判するより提訴前に和解しといたほうが得だったので、提訴前にそこそこの和解案が提示されれば応じた方がいいかもしれない。
平成21年(ワ)第xxxx号
不当利得金返還請求事件
原 告 払井杉太
被 告 株式会社ジェーシービー
準 備 書 面 (1)
平成21年x月xx日
●●地方裁判所 第x民事部xx係 御 中
原 告 払井杉太
第1 不開示期間の明細について
不開示期間である1989年11月22日以前の通帳の引き落とし金額の内訳を求められたが、当時の書類が発見できず、どれがキャッシングであるか、どれがショッピングであるかは不明である。
開示期間である1989年11月22日以降の全ショッピングの取引履歴を被告が開示すれば、月額の平均ショッピング額を算出し、その金額を不開示期間の各月額の引き落とし金額に相殺する意志はある。
なお、ローンについては借り入れは銀行への入金であるので借り入れ日と金額が明らかなので、別紙の通り、ローンの推定計算は妥当である。
第2 利率について
貸金取引履歴(甲1)によると、以下の通りである。
キャッシング契約(C/S)
1989年11月以前 元本の一律3%
1991年12月以降 27.8%
なお、ローンもキャッシングも極度額又は利率が変更になるたびに新たな契約日となっている
以上
被告は不開示期間の通帳の引き落とし金額の内訳を求めてきた。
キャッシングなのか、ローンなのか、ショッピングなのか。
そんなの、お前んとこでやれやと思ったが、とりあえず記録もないので反論。
開示期間のショッピング履歴より平均を出して相殺すると言ったが、裁判ではまず通らない。
推定計算は和解案の中だけで、裁判になったら確固たる証拠がない限り無理であろう。
JCBとCFJは裁判するより提訴前に和解しといたほうが得だったので、提訴前にそこそこの和解案が提示されれば応じた方がいいかもしれない。
平成21年(ワ)第xxxx号
不当利得金返還請求事件
原 告 払井杉太
被 告 株式会社ジェーシービー
準 備 書 面 (1)
平成21年x月xx日
●●地方裁判所 第x民事部xx係 御 中
原 告 払井杉太
第1 不開示期間の明細について
不開示期間である1989年11月22日以前の通帳の引き落とし金額の内訳を求められたが、当時の書類が発見できず、どれがキャッシングであるか、どれがショッピングであるかは不明である。
開示期間である1989年11月22日以降の全ショッピングの取引履歴を被告が開示すれば、月額の平均ショッピング額を算出し、その金額を不開示期間の各月額の引き落とし金額に相殺する意志はある。
なお、ローンについては借り入れは銀行への入金であるので借り入れ日と金額が明らかなので、別紙の通り、ローンの推定計算は妥当である。
第2 利率について
貸金取引履歴(甲1)によると、以下の通りである。
キャッシング契約(C/S)
1989年11月以前 元本の一律3%
1991年12月以降 27.8%
なお、ローンもキャッシングも極度額又は利率が変更になるたびに新たな契約日となっている
以上
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