母と息子の過払い金返還請求奮闘記!18社合計1000万!金返せゴルァ!!

弁司使わず本人訴訟!満5+5のみ和解!呉皿よ!首洗って待っとけ!しっかと取り戻してみせるし。'08.10.13開始

JCBの総まとめその4

2010年05月05日 19時01分20秒 | JCB



平成21年(ハ)第xxxx号
不当利得金返還請求事件
原 告 払井杉太
被 告 株式会社ジェーシービー

準 備 書 面 (3)
平成21年9月xx日
●●地方裁判所 第民事部xx係 御 中
原 告 払井杉太

第1 過払い金の再計算について
1 開示期間のキャッシングの過払い金の計算について
被告が開示している期間のキャッシング取引での過払い金は最終取引日である2005年10月14日時点で元金51万3250円と利息の1653円とを併せて51万4903円である(別紙8)。
また、同2005年10月14日時点でのローン取引の残債は甲1より134万円である。当然上記の過払い金はローンの残債に充当されるものであるので、最終取引日である2008年10月15日時点で過払い金元金15万206円と利息3039円を併せて15万3245円が発生している。
もし、2005年10月14日にキャッシングの過払い金が返還されていたなら、直ちにローンの返済に充当できたはずであるし、2008年1月31日に20万円を、3月1日に2万円を借り入れることはなかった。

2 まとめ
債務者の通常の意思としては,継続的なローン債務が存在するその一方で,キャッシングで過払い金の不当利得返還請求権が累積するといった複数の権利関係が併存するような事態は望んでいない。過払い金の利息が5%(民法704条)であり,一方ローン契約の利息は15%であることからすれば,過払い金債権とローン債務を併存するよりは,むしろローンの残債に過払い金を直ちに充当し,早期に元本を縮小させて,貸付金から生じる利息の額を減少させることを望むことが通常である。

第2 和解案について
2009年10月20日時点で過払い金元金15万206円と利息1万652円の合計16万858円が発生している。
また、原告は被告に対しショッピング代金として金2万3022円と2009年10月20日までの利息5106円(年14.56%で556日分)の合計2万8128円の債務が残っている。
裁判費用(印紙代2万6000円および予納郵便4800円)とショッピング立替金とを相殺し、その他様々な主張を最大限譲歩して16万4000円の支払い義務を認めるのであれば和解に応じる準備はある。

第3 その他
別紙8の利率は、甲1よりローンの極度額は100万円(79年2月26日契約)でキャッシングの極度額は20万円(82年8月20日契約)で合計120万円になっており、開示期間以前に借入金が100万円を超えたと推認できるので15%にしている。


以上


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2 コメント

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本当に有難う御座います。 (かのん)
2010-05-06 10:30:20
払井杉太さま

ほんとうにほんとうに有難う御座います。一人で戦うことに不安を覚えており、払井杉太さまのブログが唯一のささえです。
今後ともご指導の程、宜しくお願い申し上げます。
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Re:本当に有難う御座います。 (払井杉太)
2010-05-10 04:16:56
是非、一連で勝訴してください。
ニコスの時はほぼ一連で和解できたのですが、JCBはしぶといですから、控訴してでも戦ってもらいたいです。
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