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JCBの総まとめその6

2010年05月18日 03時02分38秒 | JCB
あまり参考にはならないが、訴状提出の際に付け足した別紙です。
引き直し計算がややこしいので、その説明書。

今月末が最後の支払い。
あと2万円支払えば、JCBとも終わる。
ただ、法人の支払いはまだ残っているので、大嫌いなJCBとはまだ付き合わなければならない。



別紙 引き直し計算方法説明書
平成21年4月xx日

原告は被告に取引履歴の開示を求めたが、1989年12月10日以前の取引履歴を開示しなかったので、原告は通帳を基に推定計算を行った。


1.不開示期間のローン契約の推定計算 甲1(1979/2/28~1989/11/10)
ローンの借入は銀行振り込みだったので、まず不開示期間のローン契約の取引履歴を復元した。
通帳から借入金額と日付、利率15%、1989年11月の融資残高94万円(甲5 1ページ丸印)をもとに毎月の残元金が万単位(被告の取引履歴を見ると残存債権額は必ず万単位)になるように推定計算し、毎月の弁済額が通帳の引き落とし金額を超えないことを確認しながら弁済額を入力した。
但し、81/11/10と82/7/10の通帳の引き落としの記載がないのは、残高不足により引き落としができず、後日振り込みしたものと思われる。

2.不開示期間のキャッシング契約の推定計算 甲2(1973/2/15~1984/10/6)
次に、通帳より73/2/15~79/3/10(ローンの弁済が始まる直前)までの引き落とし金額(弁済額)を入力した。その後、利率は元本の一律3%、借入日15日として借入金額を算出し入力した。
通常借入金額は万単位だが、あくまで推定計算なので端数が付く。但し、1万円以下のキャッシングはないので1万円以下の引き落としは無視し入力しない。
その後の79/3/15~84/10/6の引き落とし金額はローンも含まれているので、引き落とし金額から甲1で算出したローン分を差し引いた額を入力した。
その金額をもとに利率は元本の一律3%、借入日15日として借入金額を算出し入力した。

例)79/4/10の引き落とし 64,194円  ローン弁済額 31,794円
64,194円 - 31,794円 = 32,400円(キャッシング弁済額)
  32,400円 / 1.03 = 31,456円(借入金額)

84/10/6にローンの融資残高が100万円になったので、84/10/6でいったん過払い金を算出。

1984年10月6日時点での過払い金
過払い金元本 8,484円 利息24円

3.不開示期間のローンとキャッシングの一連計算 甲3(1984/10/6~1989/11/22)
残元金が100万円になったので利率を15%にし、ローン契約の取引履歴の84/10/6に上記過払い金8,484円と利息24円を充当した(弁済額に入力)。
更にキャッシングの取引履歴を84/10/11以降にマージ。
そして、89/11/22時点での残元金を309,887円と算出。

4.開示期間のローンとキャッシングの一連計算 甲4(1989/11/22~2008/10/15)
89/11/22時点での残元金が309,887円として借入金額に入力。
以降、開示された取引履歴をもとにローンとキャッシングを一本化して計算。

ローンの利率は92/8/16~95/10/14が14.4%、95/10/15~02/1/10が12.6%、02/1/11~07/11/27が15%、07/11/28~が14.95%となっているが、92年2月にはすでに過払い金が発生しているので、それ以降の利率は無関係。

よって、過払い金は元本4,138,951円と利息344,675円の合計4,483,626円となる。


なお、不開示期間は取引履歴がないため、クレジット契約がないものとしている。


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6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (かのん)
2010-05-19 16:18:18
払井杉太さま

平素は大変お世話になっております。また、数々の貴重な体験をお教え頂き、誠に有難うございます。
JCBと和解に向けた話あいをさせていただきました。結果、弁護士に一任という事で、判決まで争うことが濃厚になりました。払井杉太さまは和解までの期間はどれくらいだったのでしょうか?
返信する
Re:unknown (払井杉太)
2010-05-21 03:48:37
まず、JCBに取引履歴を請求したのが平成20年11月。その年末に過払い金の請求をして、何回かやりとりして平成21年4月に提訴。
その後7回の口頭弁論があり、平成21年11月末に和解。
 判決まで行くと不利になりそうだったので、やくなく和解しました。
『司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継』や『40代から始める管理職の過払い請求 ほぼ実況中継!』のブログはとても参考になりますので、一度のぞいてみてください。
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訂正 (払井杉太)
2010-05-21 03:50:09
やくなく→やむなく
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ありがとうございます。 (かのん)
2010-05-24 14:36:04
払井杉太さま

ご丁寧にお答えを頂き、誠に有難う御座います。ぜひ、ご参考にさせて頂ければと思います。

JCBの弁ですが、期日直前にならないと、答弁書を出さないため、期日の空転が多く、本当に嫌になります。
返信する
Unknown (かのん)
2010-05-26 13:48:40
払井杉太さま

JCBからの攻勢にあい、準備書面の作成に追われております。
JCBからの主張は以下の通りです。
1、そもそもクレジットカード契約であり、消費賃貸借契約ではない。
2、一連一個の取引ではない。
3、時間外手数料
4、悪意の受益者ではない
以上に加え、求釈明が
充当合意の法的根拠
C/Sの消滅時効の抗弁

です。
良い案が御座いましたら、ご教授頂ければ幸いです。
何卒、宜しくお願い致します。

かのん
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Re:unknown (払井杉太)
2010-06-02 11:10:06
返事が遅れて申しわけないです。
JCBの主張は当方とほとんど同じです。
自分は相手の弁護士に論破できす、あきらめてしまったので大してアドバイスはできないのですが、1と2に関しては書籍の付録CD等で参考部分はあるかと思います。

3については利息制限法のみなし利息規定からすれば、ATM手数料が210円かかっていれば、利息適用外の105円を差し引いた105円をみなし利
息にすればいいのではないかと思います。

4は問題ないでしょう。ネットでも定文が探せると思います。

C/Sの消滅時効の抗弁も問題ないと思います。
書籍やネットで型通りの言い回しがあります。

いずれにせよ、ネットのブログや掲示板で探せばいろいろ参考になる文章が出てきます。
見ているうちに勉強にもなりますが、JCBを説き伏せるだけの理詰め文章ができるかどうかは難しいとは思いますが。
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