県税事務所から封書が届きました~
納期内に完納してください~
コンビニエンスストア(自動車税のみ)
インターネットバンキングを利用して納税する事が出来るようになりました。
こんな文章が封書の表に書いてあります。
自動車税・・・私って滞納してた?
えっ?減免じゃなかったけっ・・・
中を確認したら、
愛○県では身体障害者手帳をお持ちの方が所有する自動車について、
一定の要件を満たす場合、自動車税・自動車取得税の減免を受けられる制度が
あります。
減免制度の趣旨や税負担の公平性の観点から、平成22年度から減免制度を
下記のように改正します。
●身体障害者等が所有する自動車に対して減免額に上限を設定します。
身体障害者手帳をお持ちの方が所有する自動車については、
これまで自動車税・自動車取得税を全額減免してきましたが、減免額の上限を
自動車税については年額45,000円、
自動車取得税については300万円に相当する税額まで、
上限額を超える場合には上限額との差額分を納付していただきます。
いろいろ書いてありました。
私の車は排気量2,500cc超3,000cc以下なので納税額は5,1000円
を減免していただいていました。
しかし、来年からは差額の6,000を支払う事になります。
まぁ~それは税金なので仕方のない事ですが・・・
この措置は愛○県だけなのか、全県実施なのでしょうか?
新車を取得した場合
320万円の自家用車の場合
取得価格×税率-減免上減額×税率=納付額
320万 × 5% - 300万円 × 5%= 1万円
だそうです~
2000ccから2500ccまでの車で300万以下の車
考えなきゃぁ~いけません。
追記
いろいろ検索をしてみましたが・・・
平成20年度に改正されていました。
ということは・・
愛○県は1年間猶予されていた事になるのでしょうか~
しかし・・・こういう事は国が決める事なんでしょうね。
どこの省庁が決めるのでしょうか~
それとも国会で決まったのでしょうか~
そう言えば・・
「駐車禁止除外証(今は「歩行困難者使用中」)」
3級1という(この等級がどんなかはわかりません)決まりがあり
私・4級はこの証書をいただけない事になっていました。
どこかのブログで拝見してまた、元に戻ったと書いてありました。
警察に聞いたところ平成21年4月1日に再改正になったということでしたが
このまま知らなければ申請に行っていない可能性大でした。
しかしいくら除外証があるといっても法定禁止場所には駐車できません。
曲がり角~50センチ足りなくて違反になりましたから~
駐車は駐車場に・・原則です!
結局不正なことをする人が多くて一時、改正されたわけですから
この証書を頂いている私たちも節度をまもらないと・・
まっ!再改正されてよかったです!
************************
8月6日
K氏の「手帳に書き留めた「気づきのフレーズ」
☆「もう、いいや」と人生をあきらめたときだけ、失敗がやってくる
納期内に完納してください~
コンビニエンスストア(自動車税のみ)
インターネットバンキングを利用して納税する事が出来るようになりました。
こんな文章が封書の表に書いてあります。
自動車税・・・私って滞納してた?
えっ?減免じゃなかったけっ・・・
中を確認したら、
愛○県では身体障害者手帳をお持ちの方が所有する自動車について、
一定の要件を満たす場合、自動車税・自動車取得税の減免を受けられる制度が
あります。
減免制度の趣旨や税負担の公平性の観点から、平成22年度から減免制度を
下記のように改正します。
●身体障害者等が所有する自動車に対して減免額に上限を設定します。
身体障害者手帳をお持ちの方が所有する自動車については、
これまで自動車税・自動車取得税を全額減免してきましたが、減免額の上限を
自動車税については年額45,000円、
自動車取得税については300万円に相当する税額まで、
上限額を超える場合には上限額との差額分を納付していただきます。
いろいろ書いてありました。
私の車は排気量2,500cc超3,000cc以下なので納税額は5,1000円
を減免していただいていました。
しかし、来年からは差額の6,000を支払う事になります。
まぁ~それは税金なので仕方のない事ですが・・・
この措置は愛○県だけなのか、全県実施なのでしょうか?
新車を取得した場合
320万円の自家用車の場合
取得価格×税率-減免上減額×税率=納付額
320万 × 5% - 300万円 × 5%= 1万円
だそうです~
2000ccから2500ccまでの車で300万以下の車
考えなきゃぁ~いけません。
追記
いろいろ検索をしてみましたが・・・
平成20年度に改正されていました。
ということは・・
愛○県は1年間猶予されていた事になるのでしょうか~
しかし・・・こういう事は国が決める事なんでしょうね。
どこの省庁が決めるのでしょうか~
それとも国会で決まったのでしょうか~
そう言えば・・
「駐車禁止除外証(今は「歩行困難者使用中」)」
3級1という(この等級がどんなかはわかりません)決まりがあり
私・4級はこの証書をいただけない事になっていました。
どこかのブログで拝見してまた、元に戻ったと書いてありました。
警察に聞いたところ平成21年4月1日に再改正になったということでしたが
このまま知らなければ申請に行っていない可能性大でした。
しかしいくら除外証があるといっても法定禁止場所には駐車できません。
曲がり角~50センチ足りなくて違反になりましたから~
駐車は駐車場に・・原則です!
結局不正なことをする人が多くて一時、改正されたわけですから
この証書を頂いている私たちも節度をまもらないと・・
まっ!再改正されてよかったです!
************************
8月6日
K氏の「手帳に書き留めた「気づきのフレーズ」
☆「もう、いいや」と人生をあきらめたときだけ、失敗がやってくる
こういう事をしているのは官僚だと思うのですが。
ちなみにプリウスがぴったり当てはまりそうです。
減免制度も改正ですか
改悪かもしれませんね~;;
ややこしくて、私には分かりませんでした、爆~。私は軽ですので、税金は安くて良いのですが~。
ややこしいですよね~
税制はしょっちゅう変わっていますよね
本当に面倒です~。
ミ(`w´彡)
書類は、めんどくさくって見ていない。
まあいいか、今日暇な時間狙ってやろーーーっと!
岡山県はどうなのかなぁ せっかく、情報が入ったからには、賢く利用しない手はないです。
自分で気がつかなければ
どんな補助が受けれるのか
全くわかりませんでしたよ。
同じ病気のもの同士が
情報を共有し合って 勉強し合うって
大事ですね。
あら~自動車税??家はどうなってるかしら?
情報ありがとう。調べなおさないと。
2000CC以下だから、¥39500だったのか!
車に関心を持ってないってことですね~(笑)
でも、いつ、どこで、誰が決めたの?ってことありますよね~
ちょっと腑に落ちないけど、仕方ないことって多いですね。
それ以前の車のときからずっと、「支払わなくていい証明書」みたいな葉書が来てましたよ。
もちろん今年も、車検の一月くらい前に郵送されてきました。
※ 県税収入が一番落ちたの愛知県かもで、そのための処置かもしれませんよ。
なんせトヨタ関連の当然と思っていた税収、ほとんど入っていないはずですから。。。(^^;
それも入院していた先が労災病院だったのに、一言も教えてもらえなかったです。
退院後何度もその病院へは行ってますし、再入院もしましたが、普通に料金は支払ってきました。
他の民間病院でも普通に支払っていたのですが、とある民間の整形病院へ初めて行ったときに「なんで身障者用の保険証を持ってないのですか?」と問われ、全額市が払ってくれるのを初めて知りました。
身障者手帳を持って、区役所で申請するだけの簡単な手続きでしたよ。
※ これは全身障者対象ではなく、多分2級以上の重度身障者が対象だったと思います。
日本の役所仕事はすべて申請主義ですから、申請しなかったほうが悪いと役所は勝手に思うらしいですね。
わざわざ個別に教えることもしません。公示(あるいは告示)されていることだから知らないほうが悪いと考えてるみたいです。
たとえば老齢年金なんかも規定の歳になったから支給されるのではなく、規定の歳になったからと申請して初めて支給されるようになるのじゃないですか?
昔ですが喘息を発病して一時期定期的に通院していました。
歯医者さんの治療も重なると結構まとまった出費でした!
たまたま税理士の友人にその話をして「医療費控除」のことを知り申請した覚えがあります。
それとか原爆関連や身障者認定の方が役所窓口で手当給付の手続きをしていると大きな声で嫌味を言われたとかよく聞きます。
そうそう窓口で尊厳を傷つけられ生活保護が受けられなくて餓死された事件もありましたよね!
真摯に向き合っている人には失礼ですが、ときに権力の笠をきて(?)自分が支払ってやってるんだと勘違いされている人も実際にいるようですね!
恥ずかしくないのでしょうか!
憤りを覚えます!!!
国民が知らない、徴収はするくせに支給する段になると横柄な態度・・一体誰のための法であり制度なんでしょうね!
低血圧低体温のrurikiaですが思わず血圧も体温も上昇~!いかん・いかん!
ROMさん、rurikiaさん!
皆さん、暖かいコメントをありがとうございました。
お役所仕事はこちらが何も知らないと
何の免除も助成も受けられません。
あちらからは何も言ってきませんから
自分で知らないとそのままです。
減免制度2を書かせていただきましたので
読んでくださいね。