今日は第33条『信用失墜行為の禁止』について。
職員は,その職の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
この義務に違反すると,懲戒処分の対象となります。
逆に言えば,懲戒処分を受けるときは必ず第33条違反という責を問われる訳です。
しかも,これはいわゆる”身分上の義務”です。
つまり,役所内外を問わず,職務内外を問わず,公務員たるにふさわしくない行為は禁じられているということですね。
公務員でなければ成立しない罪に収賄罪がありますが,これは場所と関係なく職務に関連して金銭を受け取った場合に適用されるので,結局公務員というのは職業でもあり,身分でもあるということ。
日本国民として刑法に触れる行為は当然第33条違反となりますが,別に起訴されるような事件でなくとも様々処分されることがあるのは,皆様がお考えのとおりです。
寝ても覚めても公務員・・・
身を慎まなければなりません。
まぁ,もちろん会社員の方であっても,結局は同じだと思いますが。
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職員は,その職の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
この義務に違反すると,懲戒処分の対象となります。
逆に言えば,懲戒処分を受けるときは必ず第33条違反という責を問われる訳です。
しかも,これはいわゆる”身分上の義務”です。
つまり,役所内外を問わず,職務内外を問わず,公務員たるにふさわしくない行為は禁じられているということですね。
公務員でなければ成立しない罪に収賄罪がありますが,これは場所と関係なく職務に関連して金銭を受け取った場合に適用されるので,結局公務員というのは職業でもあり,身分でもあるということ。
日本国民として刑法に触れる行為は当然第33条違反となりますが,別に起訴されるような事件でなくとも様々処分されることがあるのは,皆様がお考えのとおりです。
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身を慎まなければなりません。
まぁ,もちろん会社員の方であっても,結局は同じだと思いますが。
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