人事いいんかい?

一般には何をしているのか一向に知られていない部署に勤務する一地方公務員から見た公務員生活などを御覧ください。

それぞれの冬

2007年11月30日 | 日記
来週からいよいよ12月ですね。
何となくお正月を迎えたのがそんなに昔のこととは思えないうちにまた12月がやってくるような気がいたしますし,年々日々が早く過ぎていくような気もいたします。

人事委員会勧告への対応も大体出揃ったというところでしょうか。
勧告通り給料が上がった方
勧告通り給料が下がった方
勧告が実施されず変化のない方

三様に分かれると思いますが,実は人事院勧告もそうでしたが,個々人の給料自体にはほとんど影響がなかったものの,もし勧告が反映されるとすれば一番大きいのは期末勤勉手当,つまり公務員にとってのボーナスということになりそうです。

私がどうなったかですって?
それを申し上げると,私がどの自治体に勤務しているのか限定されてしまいますので,御容赦を・・・

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採用試験の想い出-7-

2007年11月29日 | 採用試験
国家公務員Ⅱ種の一次試験は,私の場合7月に入ってからでした。

平成9年7月6日(日)
国家公務員Ⅰ種試験から始まり,裁判所事務官Ⅰ種,地方上級と毎週続いてきた一次試験もこの日で終わる,はずでした。
”はず”というのは,実のところもう一種類採用試験を受けたからですが,それは後日お話ししましょう。

国家公務員Ⅱ種の一次試験は,あくまで私個人の手応えとしては
「全く丁度良い」
ものでした。

養成学校に通わなかった私でも,模擬試験を受けたことはございましたが,模擬試験と同程度の難易度だったように記憶しております。
しかも,この前の週に行われた地方上級の試験と違い,何ら忘れ物もせず,ゆったりとした気分で受験することができましたので,試験時間いっぱいかけて,まあまあの手応えを感じて帰宅しました。

ところで,誤解のないように申し上げておきますが,私が感じた『まあまあの手応え』というのは
「よしっ!ちゃんと解けたぞ」
とか
「これで一次試験は合格だな♪」
という類の手応えではありません。

私は本番の試験で合格した経験がなかったので,あくまでも模擬試験などを通して『まあそれなりにできたかなぁ』という程度でした。

このさらに一週間後くらいから続々と合格発表が行われることになっていたのですが,私の”一次試験戦績”を挙げますと
国家公務員Ⅰ種×
裁判所事務官Ⅰ種○
地方上級○
国家公務員Ⅱ種○
でした。

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(続)李下

2007年11月28日 | 公務員生活白書
昨日の記事は何となく書きたいことが伝わっていないような気がいたしましたので,今日はちょっとだけ続きを。

今日の報道によれば,例のM元事務次官は逮捕されることになったようですが,妻も逮捕される見込みとのこと。

ん?妻って?
確かM氏の妻は公務員ではなかったはず。
でも,やはり収賄罪の共犯として逮捕されるのですね。

これは昨年に元県知事S氏が逮捕されたときに,公務員ではないS氏の実弟も共犯とされたときと同様です。

収賄罪は公務員の身分に対して成立する罪ですが,荷担した場合は非公務員であっても処罰対象となるのです。
皆様御存知でしたか?

さて,そこで気を付けなければならないのが,公務員の家族です。
いくら職員自身が身を律し,細々と気を配っていても,その留守宅に
「お届け物でーす♪」
と賄賂が届けられ,家族が受領してしまえば,やはり収賄に当たるのですねぇ。
しかも家族も処罰されることになりかねません。

家族が受領した場合,間髪入れず受領の事実を上司に申し出て,受領した財物を返還すれば罪には問われないということらしいですが,この場合
『誤って家族が受領した財物は確かに返還した』
というような趣旨の文面で財物の返還証明を送り先から徴さなければならないと聞きます。

贈賄しようという相手が,それに応じるかどうか,私には判りませんが,やはり最も確実なのは
そもそも何も受け取らない
ことに違いありません。

私ごときに贈賄しようという奇特な方があるはずはございませんが
「知らない送り先の場合は絶対に受け取らないこと!」
と家族に伝えてあります。

正真正銘,「気を付けて気を付け過ぎは」ないのです。。。

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李下

2007年11月27日 | 公務員生活白書
このところ,M元事務次官の収賄事件が大々的に報じられております。

贈賄も収賄も,「火のない所に煙は立たない」のと同様「公務員のいない所に賄賂はあり得ない」とされ,一方の当事者が公務員でなければ成立しない罪です。

実際に何か財物を受け取ったり,便宜を図ってもらうことは,当然公務員たる者に禁じられた所行ですから,やってしまった者の肩を持つ気などございませんが
「では,何も受け取れないのですか?」
という問いに対しては,常識の範囲内であれば構わないということになっております。

「常識って?」
と訊かれるとさすがに困ってしまいますね。。。

私は住民のお宅へ伺った際に,お茶やお菓子を御馳走になったことがありますが,これは”飲食の接待を受けた”ということになるのでしょうか。

また,民間企業に勤めている友人と食事をした際に,お財布を忘れて,結局はおごってもらうことになった場合,これは”飲食代を払わせた”ということになるのでしょうか。

隣人から,頂き物をしたら?
などなど,枚挙にいとまがないので,もはややめますが,”常識”というのは難しい観念です。

ただし,公務員たる者,常に疑われるような言動を慎み,疑われることを避けるようでならないのは言うまでもありません。

まさに
李下に冠を正さず,瓜田に履を納れず(りかにかんむりをたださず,かでんにくつをいれず)
の心境は忘れられません。

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先行き

2007年11月26日 | 公務員制度
今日の官庁速報によれば
【地方公務員法,タイミングつかめず】
と題がついていました。

最近まで政局混迷が続いており,ますます混乱の度合いが高まってきているせいで,何とか人事院勧告の不完全実施を行うための給与法改正まではこぎつけられそうなのですが,それ以上は先行き五里霧中なのだそうですね。

それにしても,特に条例改正などは必要なく,補正予算可決によって人事委員会勧告を実施でき得る自治体と異なり,国家公務員の場合は法律改正が必要となるので大変ですね。。。

地方公務員法改正のタイミングが全くつかめないのでは,改正されない限りは私達に大きな影響はないにしろ,いざ改正しようという時になって,国家公務員法改正の時のように強引かつ拙速に改正を果たそうとする気がして,不安です。

まあ,民主党などが抵抗するのでしょうが,実は国家公務員法改正よりも,地方公務員法改正の方が,より身近であるために国民生活には大きな影響があることが置き去りにされて,政争の具にされるのはやめていただきたいと思います。

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看護休暇

2007年11月25日 | 休暇・休業制度
非常に私事ですが,直近で自分の子どもが具合を悪くしてしまうという事態に遭いました。

まあ,発熱や風邪をひく程度ならば,日常茶飯事なのですが,今回は
「入院する可能性もありますね」
と申し渡されてしまう程でしたので・・・

幸い私は大きく業務に支障を来すこともなく半日休暇を取ったりしながら乗り切れたのですが,本当に休まなければならないときは,【子の看護休暇制度】というものがあります。

これは別に公務員に特有の制度ではありませんで育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律,略して育児・介護休業法に定められておりますので,当然のことながら民間の方々にも付与されるべき休暇なので,御記憶にとどめておかれると便利かもしれません。

この制度の最も注目すべき点は
「休暇は口頭によって申し出ることができる」
「雇用主は休暇の申し出を拒むことができない」
という2点です。

年間5日までという制約はありますが,非常に簡便な手続で確実に取得できる休暇制度です。

しかもこの休暇には『不利益取扱禁止条項』がありますので,事実上看護休暇取得を理由として雇用主から圧力を受けることはないのですね。

ただし,心理的にどうなのかは,私が保障できる限りではございませんが。。。

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自分に合うか?

2007年11月24日 | 公務員生活白書
公務員,特に行政事務職員にとって,法令等とのお付き合いを避けて執務はできません。
あくまで法令を遵守しながら業務を進めていかなければなりませんので,今風に言えばコンプライアンスは当然の大前提です。

勿論それを盾にとって
「それは法律に書いていないからできません」
と言うのではお話しになりませんが。

さて,私は法律を修める学部の出身です。
しかも嫌々法律と付き合っている同級生も少なくない中で,私はむしろ法律が好きな学生でした。

それは今も変わることはなく,実際”法的であること”が余儀なくされても,私は法律が好きです。

大学に入学したての頃
「大学院に行こうかな」
という思いと
「法律を役立てられる就職をしようかな」
という思いが拮抗しておりました。

自分の能力の天井が判りつつあった頃でもあり,司法試験受験などという大それた事を考えることはなかった訳ですが,皆様もお判りのとおり通常大学に入学するくらいまでは法律を学んだりする機会はないし,身近に法律を感じる生活をすることもないのですから,私も同じでした。

実際に法律に触れることは初体験でしたが,違和感・嫌悪感なく学部で学ぶことができ,振り返ってみると幸福な大学生活だったかもしれません。

ということで
「自分は公務員に合うか?」
という問いをする場合
「自分は法律とどんな付き合いができるか?」
というのを,受験予定の方々は一度考えてみても良いように考えております。

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転任-7-

2007年11月23日 | 公平審査
「これは自分にとっての不利益だ!」
というのは各人違うのは皆様もそろそろお判りになったと思いますが,今日は結構ありがちな事例を。

その方は当時51歳。
奉職から30年を経た,間違いなくベテランの職員でした。
あるとき転任になり,それが原因で不服申立に至ったのですが,その理由の一つに
「私は経験年数の豊富な職員なのに,若手の職員の後任とされた!」
というのがあったそうです。

その方の”前任者”とは23歳の職員でした。
実際には1対1の関係で前任と後任の関係が成り立っていたのではなかったので,その方の認識はちょっと違っていたのですが,単にプライドだけでなく,人件費など諸々の条件が絡み合って,同様の問題が起こり得ます。

結局
「”前任者”と同じ仕事を自分のような者にさせるのは間違いだ!」
という不満は多いもので
「これは実質降格されたに等しい!」
という思いにつながってしまうのですね。

降格されたということになれば,当然『水平移動』が大前提の転任ではなくなってしまいますので,取り消しを求める利益が生じることになるかもしれません。

ただし,昨今の人員削減によって新規採用を抑制しているために,どの自治体でも職員の平均年齢は確実に上昇し続けております。

そうすれば,”前任者”より”後任者”の方が年上であることは,さほど珍しいことではなくなりつつありますし,それに伴い職位さえも上であることが増えてきているようですね。。。

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日数の根拠

2007年11月22日 | 休暇・休業制度
公務員も当然のことながら家族・親族がいます。
そして,生きている方はいずれ亡くなってしまいますので,通常長期にわたる職業生活の中で必ず”忌引き”を申請することになります。

会社員の方々はもしかすると書面申請している場合がおありかもしれませんが,私の知る限り国家公務員も地方公務員も口頭で申し出れば許可される仕組みです。

夏くらいだったでしょうか
『忌引きを不正に取得していた』
という某市の職員の問題が取り沙汰されましたね。。。
今日はそれとは別なお話です。

忌引きは【特別休暇】です。
各人事委員会が独自に規則で定めることができるので,地方公務員の場合統一された種類はありませんが,参考までに人事院規則が定める種類が17であることを載せておきましょう。

配偶者・父母7日
子5日
祖父母・兄弟姉妹3日

という具合になっているのが一般的かと思いますが,この日数にはどんな根拠があるか,皆様御存知ですか?

「父母より子を失う方がむしろ精神的ショックが大きいのだから,せめて同じ日数にすべきでは?」
と考える方もいらっしゃると聞きますが,実は精神的なものとは無関係なのですね・・・

日数の根拠は祖父母の項のただし書きから推測することができます。
《・・・ただし職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,七日》
という感じの記載をよく見掛けます。

つまり
相続が発生する可能性の高い方が日数が多い
ということです。

知ってしまうと,意外に冷徹なものと思うのは私だけでしょうか。。。

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採用試験の想い出-6-

2007年11月21日 | 採用試験
裁判所事務官Ⅰ種の一次試験は,あくまで主観ですが,私が考えていた程の難度ではありませんでした。
いつも行き当たりばったりだった私,若かったのですね・・・

それはともかく,さらに一週間後,今度は我が委員会の一次試験に臨みました。
このときについては
採用試験の想い出-1-
で記事にしましたので,よろしければそちらを御覧ください。

あえて補足をさせていただくとするならば
「気負わないことが良かったのかもしれない」
ということでしょうか。

さすがに受験票や筆記用具を忘れたりはしませんでしたが,上履きを忘れるくらいですから,緊張感に欠けていたのは間違いありません。

元々私はプレッシャーに弱い傾向,人前では発言できない傾向がありました。
それが大学時代を通して
「一つの失敗で全てが駄目になる訳ではない」
ことと
「上手にしゃべれないことは恥ずかしくない」
ことを体得したおかげで,いささか脱力し過ぎていたのかな?と今になって思います。

同僚などと話をしていると,一次試験の時は何らかのアクシデントに見舞われた方が結構いらっしゃいます。

試験中急にお腹が痛くなった
昼食を持ってこなかった
試験会場に行く途中で受験票をなくした
マークが一行ずれているのに気付き慌てて直した
などなど・・・

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大詰め

2007年11月20日 | 公務員制度
以前にも一度お話ししたような記憶がございますが,教師の皆様の場合,その給料については『教育職員の給与等に関する特別措置法』略して『給特法』によって通常の地方公務員より優遇されることとなっております。

そして今日の官庁速報によれば,現在給特法の見直し論議が大詰めとなっているそうですね。

ここでちょっと時事のおさらいを。
行政改革の一環として,教師数の削減は児童・生徒数の削減を上回る率で行われるべきことが決まっておりました。
ところが,昨今の”学力低下”など様々表出してきたことをうけ,文部科学省では教師の増員を打ち出したところ,これに財務省が猛反発。
さて,どうなるものか?

というのがこれまでの情勢だった訳ですが,給特法とどんな関わりがあったかというと
「教職調整額(これが優遇分です)は給料である」
とされていた点なのですね。

給料であるということは,教職調整額を含めた額で各種手当が計算されるということです。期末勤勉手当も退職手当も,そして年金さえも・・・

文部科学省は
「教職調整額を給料とする扱いはやめても良い」
と考えを固めたらしいですが,これは法律の改正が必要で,このところの国会情勢から申し上げて民主党の態度にかかってくることになります。

「でも,教職調整額を現行の4%から12%にしたい」
という考えも持っているとのことで,これは教師には建前上存在しない”時間外勤務”に配慮したからだそうです。

教師の方々に限らず,注視が必要な日々が続きそうです。

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転任-6-

2007年11月17日 | 公務員制度
こんな方もいます。
「転任できる期待があったにも関わらず,移動とならなかった。これは私にとって不利益である」
ということで不服申立てに至りました。

申立てを受けた人事委員会では
「職員の権利義務に何ら影響しない処分とはいえないもの,不利益だと感じても実際には直接の不利益がないものは,不服申立てができない」
として申立てを却下しました。

”却下”というのは,簡単に申し上げれば入口を閉めるということで,申立内容を検討するには値しないと判断することです。

それはそうかもしれません。
ただ,仮に現在の所属が自分にとってマイナス(職の評価や「自分には合わない仕事」と思えるもの,人間関係などいろいろ考えられますね)でしかない場合『転任できる(したい?)期待』が膨らみ,年度末などの転任しても不思議ではない時期ともなれば,その期待を裏切られることは不利益に値すると考えてはいけないのでしょうか?

実際に申し立てたところで,当然,実質的に職員の権利義務に何の影響もないため,
「主観的な不利益は不利益ではない」
とされるのがオチですが・・・

でも,私はこの申立てをなさった方の気持ちが解るような気もいたします。
皆様はどう思われますか?

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転任-5-

2007年11月16日 | 公平審査
改めて見直してみたところ,今まで”転任の概念”を大して述べないまま-4-まで記事を書いてしまいましたね。。。

-1-で若干触れたのですが,転任とは水平移動のことです。
水平移動というのは上がりも下がりもしないということなので,実は転任の範囲というのは一般に考えられている範囲より狭いものです。
これが国家公務員となりますと,”転任”と”配置換”とが更に異なりますので,一層範囲は狭まります。

さて,判例理論によれば「上がりも下がりもしないもの」の種類は
地位
身分
俸給
その他
となっております。

地位というのは,簡単に申し上げれば職位のこととされます。
身分というのは,職種のことと考えれば理解しやすいと思います。
俸給はもちろん給料のことで,給与のことではありませんから,結果的に減収となっただけで「下がった!」と言うことはできません。

その他は・・・
職に対する風評や,職に対する客観的な格差,地理的な著しい隔絶
などが想定されますが,実際にはケースバイケースとなります。

不服申立事例としては多いのですが,転任処分には常にグレーゾーンがつきまとうため,一概に類型化するのは大変難しいといえます。

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採用試験の想い出-5-

2007年11月15日 | 採用試験
国家公務員Ⅰ種試験については,「予定どおり」落第してしまった訳ですが,その合否を待つことなく,次の週裁判所事務官Ⅰ種の試験に臨みました。

一応法学を修める者の端くれとして,法律系の専門試験を受けること自体は苦でなかったのですが,さすがに先週受けた法律の専門試験は難しかったですね。

この先は私個人の全く主観的な体験なので,裁判所事務官を志す方の参考とはならないでしょうから御注意いただきたいと思います。

教養試験は,比較的楽でした。
というのも,設問数が少ない割に与えられた時間は地方上級などと同じだったからです。

設問自体が簡単だった訳ではないと思いますが
「1問3分」
で慣らしていたので,時間的な余裕が一番嬉しく感じました。
実際私は唯一この教養試験で”途中退室”してしまっております。

専門試験は,ある程度の手応えを感じることができました。
経済分野の問題などは苦手でなかったにしろ,やはり法学系の設問の方が挑みやすかったのかもしれません。

ちなみに,私は過去問などを研究したことが一切なかったので,どんな試験であっても『出たとこ勝負』でした。
今はこのようにいい加減な受験生は恐らくいらっしゃらないのでしょうね。。。

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