今日は地方によって実際に暴風雨となったわけでございますが,昨日は昨日で全国的に政治的暴風雨となりましたね。
まあ,このブログは政治的なことは記事にするつもりございませんので,そちらはこのくらいにいたしますが,災害等に遭った場合,どのような制度があるのかな?というのが今日のお話し。
災害等に遭遇し,出勤困難となった場合,職員は特別休暇を取得することができます。
”特別休暇”というのは皆様御存知のとおり,有給休暇でございまして,類別としては夏期休暇と同じ部類に属します。
もちろん,出勤困難というのは余程の場合を想定しておりまして,単に「雨風が強いので外出が難しい」というのでは足りないものでしょうね。
しかし,これは団体によって扱いが異なるために参考として挙げますが,職員が通勤手段としている交通が遅延・停止した場合は,時間単位又は日単位の特別休暇を与えることがあります。
台風で運休した電車以外に交通手段がなく,当然徒歩では到底出勤できかねるというなら,特別休暇が取得できるかどうか,所属に一応確認してみることは必要かと思います。
今回の11号は,大過なく日本列島から遠ざかってくれそうではありますが,これからがまさに台風シーズン。
制度は常に頭の片隅においておきたいものです。
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”特別休暇”というのは皆様御存知のとおり,有給休暇でございまして,類別としては夏期休暇と同じ部類に属します。
もちろん,出勤困難というのは余程の場合を想定しておりまして,単に「雨風が強いので外出が難しい」というのでは足りないものでしょうね。
しかし,これは団体によって扱いが異なるために参考として挙げますが,職員が通勤手段としている交通が遅延・停止した場合は,時間単位又は日単位の特別休暇を与えることがあります。
台風で運休した電車以外に交通手段がなく,当然徒歩では到底出勤できかねるというなら,特別休暇が取得できるかどうか,所属に一応確認してみることは必要かと思います。
今回の11号は,大過なく日本列島から遠ざかってくれそうではありますが,これからがまさに台風シーズン。
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