#社会保障費負担上限ありは富裕層優遇 #格差社会 #教育格差 #こどもの貧困 #負のスパイラル #非正規増で先進国平均賃金最低へ日本 #伊藤忠商事 #凸版印刷 #賃下げリストラと株価つり上げ #従業員持ち株会
株式会社TBネクストコミュニケーションズ
Horizon One株式会社
株式会社ベルシステム24ホールディングスの完全子会社、株式会社ベルシステム24の非正規労働者の私には切実な問題です。シェアします。3月30日18時からは、ベルシステム24分会の有期社員組合員の団体交渉を開催した。株式会社ベルシステム...
太田潤さんの投稿 2016年3月30日
4月9日(金)13:30〜14:30、JR御茶ノ水駅聖橋口で、「非正規労働者2000万人の雇用格差をなくそう!地域最低賃金・全国一律1500円!」をアピールする街頭宣伝を行います。日本の賃金は先進国で最下位です。1998年をピークに、実質賃...
宮川敏一さんの投稿 2021年4月2日金曜日
だが、実は「同一労働同一賃金」を根拠づけるパートタイム・有期雇用労働法は、賃金だけでなく、あらゆる待遇について不合理な差別的取り扱いを禁止している。具体的な条文は下記の通りだ。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)
(不合理な待遇の禁止)
第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
また、派遣法第三十条の三や派遣法第四十条では、それぞれ派遣元事業主の「不合理な待遇の禁止等」と派遣先事業主の「適正な派遣就業の確保等」が定められおり、派遣労働者についても、あらゆる待遇について不合理な差別的取り扱いが禁止されている。
このように、雇用形態による差別(不合理な格差)は、賃金だけでなく、あらゆる待遇面について法律で禁止されているのだ。
さらに、パートタイム・有期雇用労働法第十四条二項によれば、事業主は、雇用している非正規雇用労働者から求めがあれば、正社員等との待遇の相違の内容や理由等について説明しなければならないとされている。
内田 正さんの投稿 2020年9月10日木曜日
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/270184
株式会社ベルシステム24ホールディングスの完全子会社、株式会社ベルシステム24の非正規労働者の私には切実な問題です。シェアします。3月30日18時からは、ベルシステム24分会の有期社員組合員の団体交渉を開催した。株式会社ベルシステム...
太田潤さんの投稿 2016年3月30日
【腐った広島の政治を変えよう】さとうしゅういち【参院選広島再選挙立候補】格差社会を是正してくれる佐藤周一候補を応援しよう!!
広島参院再選挙
1 選挙期日 令和3年4月25日(日曜日)
2 選挙期日の告示日 令和3年4月8日(木曜日)
3 選挙すべき議員数 1人
STOPブラック企業 ブラック企業をぶっ壊す。(B国)、ブラック企業から国民を守る会
希望は労働組合!! 団結ガンバロー 世の中からブラック企業が、1社でもなくなりますように、
だが、実は「同一労働同一賃金」を根拠づけるパートタイム・有期雇用労働法は、賃金だけでなく、あらゆる待遇について不合理な差別的取り扱いを禁止している。具体的な条文は下記の通りだ。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)
(不合理な待遇の禁止)
第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
また、派遣法第三十条の三や派遣法第四十条では、それぞれ派遣元事業主の「不合理な待遇の禁止等」と派遣先事業主の「適正な派遣就業の確保等」が定められおり、派遣労働者についても、あらゆる待遇について不合理な差別的取り扱いが禁止されている。
このように、雇用形態による差別(不合理な格差)は、賃金だけでなく、あらゆる待遇面について法律で禁止されているのだ。
さらに、パートタイム・有期雇用労働法第十四条二項によれば、事業主は、雇用している非正規雇用労働者から求めがあれば、正社員等との待遇の相違の内容や理由等について説明しなければならないとされている。
内田 正さんの投稿 2020年9月10日木曜日
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/270184
株式会社ベルシステム24ホールディングスの完全子会社、株式会社ベルシステム24の非正規労働者の私には切実な問題です。シェアします。3月30日18時からは、ベルシステム24分会の有期社員組合員の団体交渉を開催した。株式会社ベルシステム...
太田潤さんの投稿 2016年3月30日