昨日の「松本サリン30年」に比べるとかなりローカルな話題だが、
さいたま市で起きた「九条俳句事件」から今月で10年である。
時は、まさに安倍政権が憲法九条の根幹をも犯す「集団的自衛権」を
閣議決定しようとしていた梅雨時であった。
さいたま市から都内に出かけた婦人が、小雨の中、ベビーカーを押す
若い母さんを含む女性たちがこの安部政権の暴挙に反対する小規模な
デモに遭遇して「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」と詠んだ。
彼女が属する俳句会の秀作に選ばれ、いつもの通り俳句会の活動の
場である「公民館だより」に掲載されるはずだった。しかし公民館が
この句の掲載を拒否した。詠み手の婦人は掲載を求めて裁判となった。
4年後、最高裁が夫人の訴えを認めた高裁の判決を支持して決着。
市側が敗訴し、公民館だよりへの掲載とほんのわずかな慰謝料の支払
となった。
実は、高裁判決は「不掲載は違法」としながらも「掲載義務はない」
という理不尽なもの。一票の重みの差が2倍以上は違憲だが選挙は有効
という国政選挙の判決と同じであった。
俳句の詠み手と支援者が粘り強く折衝した結果、市側(教育委員会)
が折れて公民館だよりへの掲載となった。裁判官の頭の構造はやはり
世間ずれしていると言わざるを得ない。
「10年を記念した集会が明日開催される。
今日は朝から雨、先日の「月と花」のその2。