埼玉のプール死亡事故、有罪判決の元市教委係長が控訴(読売新聞) - goo ニュース
ふじみ野市で起きたプール事故の刑事責任を巡って執行猶予の判決を受けた元市教委係長が判決を不服として控訴をした。
デスクワークをしていた係長に刑事責任が問われたという点は厳し過ぎるという点は理解できる。しかし、執行猶予の付いた判決に対して不服を申し立てたということに関しては、少々疑問がある。
プールに遊びに来ていた少女の命が失われたことの重さを考えると その責任ははっきりさせなければならないだろう。被告弁護士の言う通り「初めてプール管理を担当する職員に引き継ぎや指導もなく、無責任の連鎖を断ち切る義務を果たすのは余りに過酷」といってしまうと、誰も今回のような事故を防止できなくなってしまう。
市職員の常識からすると指摘の通りだとしても、市の施設を利用する市民の立場からするとそれは違う。市の施設の安全を確保するのが市の役目だ。引継ぎや指導が無かった点については、現場の係長・課長だけでなく 上級の管理職にも責任があったということにはなると思うが、係長の責任を否定する要素にはならないと考える。
この常識の違いが 「無責任の連鎖」を生んでいると感じられる。
埼玉のプール死亡事故、有罪判決の元市教委係長が控訴
2008年6月9日(月)21:08埼玉県ふじみ野市営プールで2006年7月、ふたの外れた吸水口に女児(当時7歳)が吸い込まれ死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元市教委体育課係長・河原孝史被告(47)は9日、禁固1年、執行猶予3年のさいたま地裁判決を不服とし、東京高裁に控訴した。
河原被告の弁護人は「初めてプール管理を担当する職員に引き継ぎや指導もなく、無責任の連鎖を断ち切る義務を果たすのは余りに過酷」と話している。
禁固1年6月、執行猶予3年の判決を受けた元同課長高見輝雄被告(61)(定年退職)は控訴しない。
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