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事件と 保険

日々発生する事件と それに備える保険についてコメントします。

海外での狂犬病が流行、保険は?

2006-11-18 | 海外

狂犬病発病の60歳代男性が死亡、フィリピンで感染(読売新聞) - goo ニュース  
 フィリピンで旅行中に狂犬病にかかった男性が死亡したという事件。 8月末に犬にかまれて、今月帰国してから発症し、ついにお亡くなりになったというのだが このような場合、海外旅行保険に入っていたら、保険はおりるのだろうか? 今回 男性はフィリピン滞在中の8月末、野良犬に手をかまれ、11月1日に帰国。9日に風邪のような症状が出て、京都市内の病院を受診した。その後狂犬病と診断され、17日未明に死亡したという。
 このとき海外旅行保険はどのようになるのだろうか?
 病気の治療費は、海外でかかった病気の場合であっても、帰国後72時間以内に病院に行かなければ保険金支払い対象とはならないと定められている。例外として一部の伝染病は、帰国後30日以内に病院に行けばよいことになっているが、狂犬病はどうなるか?
 結論から言うと狂犬病はケガとして扱われるので、海外でかまれた時間と場所が特定できれば保険金の支払い対象となる。狂犬病はケガとして扱われるが、一般の病気の場合は、帰国後の診療をいつ受けたかということがポイントとなる。
 海外から戻ってきたときに調子が悪いときにはすぐに病院に行くことが肝心というわけだ。海外旅行保険に入っていれば空港の診療所をキャッシュレスで使える。帰国のときは疲れていてまっすぐ帰りたいところだが、体調が優れない場合は、空港の診療所によってみよう。ほとんどの保険会社でキャッシュレスメディカルが受けられる。

狂犬病発病の60歳代男性が死亡、フィリピンで感染

 京都市は17日、フィリピンで8月末に犬にかまれて狂犬病を発病し、意識不明の重体だった同市内の60歳代の男性が同日未明に死亡した、と発表した。

 同市などによると、男性は今月1日に帰国し、13日に水や風を恐れるなど狂犬病特有の症状が出たため、同市内の病院に入院していた。

 国内で狂犬病患者が出たのは36年ぶり。

2006年11月17日14時26分  読売新聞)

 海外旅行保険は AIU  



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