今回の大震災から地震保険の認定基準が変更されることとなった。従来の基準が液状化に対する損害に対して、想定がされていなかった点があったため、基準が加えられたリ緩和されたものです。今回特筆すべきことは、大震災のあった3月11日にさかのぼって適用されるという点です。この基準緩和で液状化で損害を受けた方がより多くの補償を受けられることを期待します。
特に、傾斜の全損基準が3度から1度に緩和された点は、影響が大きいと思われます。液状化で被害を受けたお宅が、建物には損害は軽微であるにもかかわらず、基礎から傾いてしまってそのまま住み続けることができないというケースがあるからです。地盤の液状化で傾斜してしまったお宅は基礎をジャッキアップして補修すると云う方法が取れるのですが、この工法に大変多くの費用が掛かるのです。
新基準では、全損が1度以上、半損が0.5度以上の傾斜に変わったということです。他のテレビ報道では、傾斜が1度弱の場合でも、住んでいる人には影響が出るそうです。このようなケースで半損として保険金が支払われることとなりました。
液状化被害の認定基準を緩和 地震保険で損保協会(朝日新聞) - goo ニュース
日本損害保険協会は24日、地震にともなう液状化現象で被害を受けた住宅を対象に、地震保険金を支払う際の被害認定基準を緩和すると発表した。液状化では、地震被害よりも住宅が傾いたり地盤が沈んだりしやすいため、従来の基準を緩めることにした。
新基準は、被害を受けた住宅が1度を超えて傾くか30センチを超えて沈んだ場合に「全損」に認定し地震保険金額の全額を支払う。これまでは木造住宅の場合、3度以上傾いた場合が「全損」だった。沈下は基準を設けていなかった。
保険金額の半額を払う「半損」や、5%を払う「一部損」も基準を定める。「半損」は傾斜が0.5度超1度以下または沈下が15センチ超30センチ以下、「一部損」は傾斜が0.2度超0.5度以下または沈下が10センチ超15センチ以下となる。3月11日以降ですでに被害認定を受けた契約者も新基準で認定し直す。
特に、傾斜の全損基準が3度から1度に緩和された点は、影響が大きいと思われます。液状化で被害を受けたお宅が、建物には損害は軽微であるにもかかわらず、基礎から傾いてしまってそのまま住み続けることができないというケースがあるからです。地盤の液状化で傾斜してしまったお宅は基礎をジャッキアップして補修すると云う方法が取れるのですが、この工法に大変多くの費用が掛かるのです。
新基準では、全損が1度以上、半損が0.5度以上の傾斜に変わったということです。他のテレビ報道では、傾斜が1度弱の場合でも、住んでいる人には影響が出るそうです。このようなケースで半損として保険金が支払われることとなりました。
液状化被害の認定基準を緩和 地震保険で損保協会(朝日新聞) - goo ニュース
日本損害保険協会は24日、地震にともなう液状化現象で被害を受けた住宅を対象に、地震保険金を支払う際の被害認定基準を緩和すると発表した。液状化では、地震被害よりも住宅が傾いたり地盤が沈んだりしやすいため、従来の基準を緩めることにした。
新基準は、被害を受けた住宅が1度を超えて傾くか30センチを超えて沈んだ場合に「全損」に認定し地震保険金額の全額を支払う。これまでは木造住宅の場合、3度以上傾いた場合が「全損」だった。沈下は基準を設けていなかった。
保険金額の半額を払う「半損」や、5%を払う「一部損」も基準を定める。「半損」は傾斜が0.5度超1度以下または沈下が15センチ超30センチ以下、「一部損」は傾斜が0.2度超0.5度以下または沈下が10センチ超15センチ以下となる。3月11日以降ですでに被害認定を受けた契約者も新基準で認定し直す。