1980年4月25日、東京都中央区銀座3丁目の道路脇で
男性が風呂敷に包まれた1億円を発見し
拾得物として警察に届け出ました
なお、この1億円は6ヶ月経っても持ち主が現れなかったため
全額この男性のものとなりました
平成19年に遺失物法が変更され
警察での保管期間が現在は3ヶ月になっています
また、傘等大量安価なものは2週間の保管の後売却されることがあります
ちなみに、拾得者が遺失物の5~20パーセントを
報労金として請求した場合
遺失者はこれを支払わなければなりません
落としたものが現金でない物である場合は
その物の価格に対して適応されます
・・・遺失物法ってかなり面倒なのです
単に遺失物法の定めるところに依ればよいだけではなく
他の法律との絡みも出てくるんですよ
・・・このブログに書いたのだったか?
昔いた会社で調べて教育用に書いたんだったか?
ちょっと忘れましたが・・・
まぁ面倒なんですよ・・・
男性が風呂敷に包まれた1億円を発見し
拾得物として警察に届け出ました
なお、この1億円は6ヶ月経っても持ち主が現れなかったため
全額この男性のものとなりました
平成19年に遺失物法が変更され
警察での保管期間が現在は3ヶ月になっています
また、傘等大量安価なものは2週間の保管の後売却されることがあります
ちなみに、拾得者が遺失物の5~20パーセントを
報労金として請求した場合
遺失者はこれを支払わなければなりません
落としたものが現金でない物である場合は
その物の価格に対して適応されます
・・・遺失物法ってかなり面倒なのです
単に遺失物法の定めるところに依ればよいだけではなく
他の法律との絡みも出てくるんですよ
・・・このブログに書いたのだったか?
昔いた会社で調べて教育用に書いたんだったか?
ちょっと忘れましたが・・・
まぁ面倒なんですよ・・・