「空き家問題」は『人の問題』ですね!(前半)

2019-07-08 15:23:41 | 社長ブログ

G20サミットも終わり、大阪市内も普段の活気が戻ってきました。

世界の要人が集まる会議のゆえに、安全への配慮は飛び抜けて

 厳しいものでしたが、そうした中、会議の結果が素晴らしいものに

 なってくれることを祈るばかりです。

 

でも大阪人特有(?)の「野次馬根性」で、私の知人はわざわざ

 トランプ大統領の宿泊先まで出掛け、その車列を見に行った人

も いますし、別の方は偶然見た車列が「サウジアラビアの皇太子」

だったと言ってました。でも詳しく聞くと、白い民族衣装を着た方々

だったそうで、確証はないようでした。 と言うのも、サウジアラビア

の御一行様は総勢1,000人もおられた そうで、同じ民族衣装の

方々(王族なんでしょうか?)なので 私たち日本人には見分けが

つきませんからね・・・。

 

とにかく大きな問題も無く、無事終了して何より良かったです。

 

 さて、7月となり今年前半に関与した事例を少し書かせて頂きます。

 私が所属している大阪府不動産コンサルティング協会から指名を

受けて、現在、八尾市の空き家対策等審議会のメンバーとして

委嘱されています関係上、八尾市に限らず大阪市内の行政からも

様々な空き家に関する問題のご相談を受けています。

皆さんもご存じの通り、「空き家」になっているには、

それ相応の 理由があります。

 

相続した物件に自分で住むことが無いので、そのまま放置、

 しかも家財道具はそのまま残っているので(片づけていない)

賃貸として貸せない。その上、リフォームするのも原資が無い、

 など様々な事情もお持ちです。

さらに何年も、いや何十年も前に亡くなったお爺さんやお婆さんの

 登記のままで放置しているケースが多く見受けられます。

 親御さんが御存命なら、まだ少しは事情もわかるようですが、

 いとこ同士や、またいとこの代にまで広がって行っていると、

何から、どこから手を付ければ良いのかさえ、わからず「そのまま」

 放置というケースが大半ではないでしょうか?

「何とかしないといけない」と思っていても、関係者全員がお互いに

 「見て見ないふり」して、時間の経過とともに『問題解決』への

ハードルがどんどん高くなって行っているのが現状です。

 

そうした中、今年実際に相談を受けた例ですが、超ご高齢の方から、

 区役所から「警告書」が届いて、何から手をつけたら良いのか?と

 の連絡を受けました。 内容は、20年前までその相談者も当該物件

に居住されてましたが ご両親が相次いで他界され、

ご自身も高齢となったため(驚くほど ご長寿な家系のようで)

区役所や民生委員の方からヘルパーさんや デイサービスを受け

やすい所(公営住宅)への移住を勧められ、転居 して、当該物件は

長らく空き家として放置してきたそうです。

連棟の、(おそらく大正時代に建てられたであろう)木造住宅で、

昨年の台風や地震の影響を大きく受けた様子が外観からでも

ハッキリ わかる状態です。

 

そこで、まず第一段階として、現在の所有者を明らかにするために

「相続登記」を提案し、業務を受けて頂く司法書士の先生

をご紹介しました。 その際、登記簿上の登記名義人は20数年前に

お亡くなりになった お父さんのままでしたので、その子供たち

(中には既にお亡くなりに なられて方もいましたが)の戸籍集めから

始めて頂き、司法書士の 先生には、かなり御苦労をお掛けしましたが、

約二カ月くらいで 書類を揃えて頂き、無事登記が完了しました。

 

その間、新たに「所有者」となるご高齢の方と何度もご意向や

ご希望を繰り返しお聞きして、諸般の事情を考慮した結果、

最終的に 「売却」をご本人が決められました。

 

しかし、いざ売却という手順を進めかけると、突如「何十年も昔の

兄弟姉妹間の諍い」がご本人の脳裏に浮かんだようで、お話の内容が

 現在の状況から全く無関係な「昔の争いごと」が日々、頭の中に増幅して

そればかりに執着したご様子になってしまい、最後はご親族の方も、

私との連絡さえ 取れなくなり、一人「殻に閉じこもる」状況になりました。

(後半に続く。)


夏至とG20サミット

2019-06-24 14:32:15 | 社長ブログ

先日、夏至が過ぎ、今年も半年が経過しました。
以前、毎月の行事として、ある「お山」に登り、
特に夏至の日はパワーが漲っているので「是非「お山」に登り
山頂からパワーを頂きなさい」と少しスピリッチュアル系の方に
勧められて登っていましたが、どうしても外せない用事や仕事のため
何度か行けなくなって以来、全くご無沙汰になってしまいました。


毎年行っているときは、行かないと何となく落ち着かない気分に
なりましたが、必ずしも「お休みの日に夏至」ということでないので
仕事や予定が入っている場合は無理なので、だんだんと最近は
気にもせず、時間が取れたときにその「お山」に登っています。


逆に行けない(行かない?)事に慣れてしまえば、私自身が
「パワー注入」されたのか、どうなの?、敏感に感じる人間でもない
ので(笑)、特別な「こだわり」を持たなくても良いのかなぁ~
と思う、今日この頃です。

 

大阪では今週末に、G20のサミットに為、既に色々と「不便さ」が
発生し始めています。
私の会社のある、梅田では地下街のアチコチにお巡りさんが「お立ち台」

から警戒していますし、珍しく弊社のビルの中にも2人組のお巡りさんが

巡回しています。


27日~30日は自動車の交通規制のみならず、地上の交通機関も大きく

影響されるようなので、仕事で外出時や約束の時間に間に合わない場合を

想定して考えねばなりません。


大阪が世界への知名度UPになるは良いことですが、地元民には少し窮屈な

週末になりそうです。


明けましておめでとうございます。

2018-01-11 12:00:01 | 社長ブログ

明けましておめでとうございます。


2018年が明けて、早くも10日が過ぎました。
今年も皆様に喜んで頂ける、ご満足頂けるコンサルティングを進めていきたいと思います。              どうぞ、宜しくお願い致します。


さて新年が明けて、1月の大阪の風物詩の一つが「えべっさん」です。                        今年も宝恵籠に乗った今宮戎神社の「福娘さん」が大阪ミナミの繁華街を練り歩く様子をテレビ放映していました。


弊社の近くには、堀川戎神社があり、早速「大混雑」しない内にお参りしてきました。
今宮戎神社に比べると、小じんまりした神社ですが、年に一度のイベントゆえに普段とは全く違う風景で、朝から賑わっていました。
朝イチですから、並ばずにお参りできましたが、午後から夕方の帰宅時間帯には、境内のみならず外周まで参拝者の長蛇の列でごった返します。


なにはともあれ、今年も無事息災で、楽しい一年にして行きたいと思います。

 


前回ブログの、その後!

2017-03-01 11:34:08 | 社長ブログ

前回のブログを見て頂いた方からお電話を頂きました。
一人は旧知の税理士さんで、有効活用を謳う建築デベロッパーからバックマージンや、ターゲットを紹介して欲しい為の接待攻勢、様々な利便について内情を教えてくださいました。
またもう一人の方は、「長期一括借り上げ」「何もしなくても安定した家賃収入のあるオーナー業」という口説き文句で、アパート建築を行う建築会社とその関連会社の賃貸住宅管理会社から『営業』を掛けられて、お父さんが契約したそうです。
 その事業は既に建物が竣工しており、新しい建物には入居者も入り今のところは順調だが、将来相続が発生する頃のことを考えると不安で不安で・・と仰せでした。
事業がスタートした以上、私たち不動産コンサルタントがお手伝いできることは今、現時点では非常に限られますし、建築した会社の関連子会社が入居を含めて管理(サブリース)しているので何も申し上げることは有りませんが、不安を口にされる切実な思いは本当にお気の毒でした。

「長期(20年とか30年とか)一括借り上げ」や「3年または5年目以降、家賃を○○%ずつ上げていく」という説明を受けているオーナーさんに、家賃が上がった試しはほぼ皆無で、逆に減額させられ、それを拒否すると一方的に契約解除されたという話は尽きません。

大家さんと賃貸契約している相手は、各入居者では無く、建築を請け負った会社の関連子会社が「サブリース契約」という形態で一括して借り上げているのがほとんどのケースです。
そこで問題になるのが、借地借家法32条の『借賃増減請求権』で、借主は貸主に対し家賃の減(増)額を請求できるという文言です。仮に「賃料の減額請求をしない」と特約しても、一定期間以上、未来永劫に固定することはできないことになっています。
それ故、大家さんは家賃減額を飲まざるを得ず、また仮に家賃の減額に納得できないからと大家さんがそのサブリース契約の解約を申し出ても、借地借家法28条の規定で、大家さんは正当な事由なしに賃借人(サブリース会社)に解約の申し出ができないことになっています。
逆に大家さんに建物を建築させて、子会社が一括借り上げしたが大きな逆ザヤ(損)が出るような収益性の低いアパートの場合は、入居者を全てその会社が管理運営している別の建物に引っ越しをさせ、全室空き室にして解約しているケースもあると聞いています。
それでなくても収入が落ちている大家さんが全室空き室で返還されても、たちまち資金繰りにも行き詰まり、「破綻」ということも視野に入ってきます。
そこが管理を兼ねている建築デベロッパーやその子会社が好き放題できる理由です。

アパート建築をおこなう建築デベロッパーが、家賃が将来下がるという不利益な情報を知っていても(当然、知った上で平気で損をするような事業をさせるのが会社の方針ですし、建物が古くなっていくのに家賃が新築より上がっていくなんて事はあり得ません。)わざと隠すと、消費者契約法で一般消費者は契約を解除できますが、残念ながらアパート経営をする大家さんは消費者に該当せず、あくまでも「事業者」となりますから原則、消費者契約法の保護対象外となります。
ここが有効活用とか、相続対策という呼び名の赤字を生み出す事業をさせたい建築デベロッパーの目の付けどころなんでしょうね。

国土交通省も危機感を強めているのは事実で、将来的な家賃減額などのリスクを口頭または書面での義務化を課すそうですが、残念ながら違反業者を公表するのは2018年7月以降になります。それまで建築デベロッパーのやりたい放題で、逆にその規制が適用される頃には同じようなアパートがアチコチに乱立して「 THE  END 」ということになるのでしょうか?

先のお電話の方のお話では、建築の契約は主要ターミナルの一等地にある超高層ビルのバブリーな部屋で調印させられ、その後、役員が同席して食事とお酒で「前祝い」がおこなわれ、手土産を貰って上機嫌でお父さんは帰宅したそうです。
お聞きすればするほど、「催眠商法のような手口」で、十分内容を理解できていない大家さんを籠絡している実態が見えてきます。

何れにせよ、有効活用や相続対策のための事業は、十分な事前調査の上でリスクとメリットを鑑みて実行すべきですね。


安易な相続対策の怖さ

2017-02-13 17:17:21 | 社長ブログ

 2017年もスタートして早くも一ヵ月半が過ぎようとしています。                 世界を見るとトランプ大統領の大統領令の連発やtwitterによる「つぶやき」が物議を呼び、今年も平和な安寧とした一年では無いことだけはハッキリしていますね。

 先日発表された日本銀行の「さくらレポート」で記載されていたように、資産家の相続対策の一環として貸家経営(アパートやマンション経営)が急増しており、在来の築古物件や目立った特徴の無い、魅力に乏しい物件を中心として、供給過剰による家賃の下落や空室率の増加に歯止めがかからない状態で、融資する金融機関に日本銀行は注視しているそうです。
当然、監督官庁である日本銀行にマークされているとなると、金融機関の融資も慎重にならざるを得ず、支店サイドではOKでも本部で稟議却下も出ているように聞きます。

 相続対策を実行したい地主さん、そこに関与している税理士の先生、その先生方と「手に手を取って」提携している貸家経営をさせたいデベロッパー、工事を請け負う建築会社は、土地を持っている『属性の良い』地主さんに何が何でも融資する金融機関を引っ張ってきて事業を進めていきますが、私たち「不動産コンサルタント」の立場から観れば「恐ろしい近未来」が眼前に拡がる光景をイメージして、新年早々から重い気持ちになっていきます。