処分したくとも・・・

2016-09-01 09:34:58 | 社長ブログ
 もう9月になりました。
今年は台風が関東から東北や北海道を直撃しています。
今年の台風一号発生までは遅かったように思いますが、
一旦「シーズンイン」すると、台風10号のように
八丈島の付近で発生して、沖縄方面に迷走したかと
思いきやUターンして東北を直撃と言うのも変ですね。
天災地変で家屋が被害を受けても補償されない(特約付き
なら大丈夫でしょうが)場合もあるので要注意です。

 さて新たなご相談でした。「空き家問題」が新聞紙上を
頻繁に掲載されるようになってから色々と私の所にも
相談依頼が増えてきています。

 通常住まなくなった建物(空き家)は、賃貸で貸すとか、
所有している必要が無くなると売却処分されると思います。
程度の差は有れ、建物内部を片づけて内装工事や補修をして
貸すなり、建物内の動産類を整理・処分して、現状のままで
売却するという方向で、不動産業者の方に依頼して片付くと
思います。

 ただ私の所にお話に来られる方の場合、そう簡単に済まない
場合が多く、他社で「たらい回し」になった結果、どなたかの
ご紹介(最近は行政経由で相談が来るようになってます)などで
持ち込まれるご相談も少なくありません。

 今回のご相談も、戦前から住宅が密集して立ち並ぶ大阪の下町に
ある連棟のお宅でした。
相談者は登記名義人の孫にあたる方で、若くしてお父さんが亡くなり
お母さんは故郷に転居して、長らく賃貸していたそうです。
賃貸人も平成の初めにお亡くなりになり、その後は空き家のまま
だったそうですが、建物の老朽化も甚だしく、倒壊の恐れもあり、
町会長から市会議員経由で行政に陳情した結果、所有者の関係者
として相談者とお母さんに連絡が入ったそうです。
相続人(他の相続人はいないのでお母さんと相談者の相続となります)は
不要で有れば売却すれば良いのですが、残念ながらこの不動産には
「道路」が有りません。
自転車も通行困難な狭小の路地の奥に在る建物の為、解体も困難です。

本来、建物は幅員4m以上の「建築基準法第42条に規定する
道路」に「接道」している必要がありますが、今回の建物は
現状のままでは再建築も出来ず、何一つ思うように行かないようです。

とは言え、何とかアタマを柔軟に働かせて、近隣の方々のご協力の上、
「何とかせねば」なりません。
まだまだ暑い夏は続きそうです(汗)