小規模事業者の現状と民商運動
小規模事業者は日々の事業資金を借入に依存せざるを得ない状況に置かれています。し
かし、相対的に低金利である信用保証協会や日本政策金融公庫(旧・国民生活金融公庫)
の保証や融資は実行されるまでに一定期間がかかります。事業資金は予測のできる設備資
金などを除き、大抵突然に必要に迫られます。また、小規模事業者にとっての運転資金とは
事業の種類によっては生活資金との区別が困難であり、本来の運転資金としての融資申し
込みが認められない場合があります。
その隙間に入り込んでくるのが、サラ金・商工ローン・ヤミ金です。確かに彼らは利用者の
要望にそって、迅速な貸付をおこないます。一見それは利用者がいるから貸し手があらわれ
るという様にとらえられがちです。しかし、忘れてはいけないのは、貸しては「出資法の規制内
だから処罰はされないが、利息制限法に反する違法金利」で貸し付けていることを認識して
いる事です。そして、そこから得られた莫大な利益で、過剰な宣伝をおこない、また見境のな
い過剰融資や押し付け融資をおこなってきました。
大手の商工ローン会社の㈱日栄【現・㈱ロプロ】が違法な取立てをおこない社会問題になり
ましたが、他にもサラ金・ヤミ金の取立てで債務者が自ら命を絶つなど、現在も問題の解決
には至っていません。
池田民商では会員の事業を高金利の貸金業者から守るため、主に2つの面(1.既に高金
利の貸金業者から借入をしてしまった会員を「違法金利」「不法取立」から守り、営業を立て
直す。2.高金利そのものをなくす運動と同時に、その受け皿としての地域金融機関が果たす
役割を増す。)で取り組んでいます。
【参考・2002年クレサラ白書 第22回クレ・サラ・ヤミ金・商工ローン被害者交流会】
※金利の話 お金を貸す(元本) ⇒ 金利を受け取る(元本+金利) これって当たり前!
なのかな? 残念ながら日本では下記の通り認められています。
しかし、この法律は昭和29年制定で、なんと49年も前になります。当時銀行の貸出約定平
均金利は年約9%でしたから、元金50万円だと銀行の約2倍の金利までOKだということで
す。そして現在公定歩合0.10%で、銀行の普通預金年利率が0.001%の時代です。貸出約
定平均金利は年約2%、ということは当時の立法趣旨から言えば、元金50万円だと4%前後
が妥当な金利となりますがそうはなっていない現状です。
諸外国においてはどうかといいますと、ドイツでは金利規制法ないのですが、市場平均金利
の2倍を超える金利は暴利という判例がその代わりとなり、またフランスでは市場平均金利
(3ヶ月に1度の更新)の1と3分の1を超えると罰則規定を伴う金利規制があり、金利が低く抑
えられているそうです。
日本でも利息の数字を定めるのではなく、公定歩合の何倍という様に定めた方が合理的で
はないでしょうか。
利息制限法
元金10万円未満 利息 年20% 損害金 年29.2%
元金10万円以上100万円未満 利息 年18% 損害金 年26.28%
元金100万円以上 利息 年15% 損害金 年21.9%
(2005年)