収支内訳書返還行動を行いました
6月21日、池田・豊中・箕面の3民商合同で豊能税務署に対して収支内訳書の返還行動および、総務課課長へ申し入れを行いました。収支内訳書をむやみに送るのはやめること、提出しないと調査するかのようなおどしのような文章を載せないことなどを訴えました。総務課長は「収支内訳書がないからと言って窓口で受理しないということはない、収支内訳書は添付義務はあるが罰則はない」との説明でした。また、収支内訳書には取引先の名前・住所・金額や給料賃金、地代家賃、利子割引料の受け取り側の名前や金額を書く欄があり、これらに関しては報告する義務すらなく、税務署側の“お願い”であるとのこと。お願いであるのに、収支内訳書と同じ用紙で、あたかも全て書かなくてはならないととられかねない書式も不親切でおかしいと、合わせて訴えました。