自主計算(自主経理・自主記帳)
記帳のルール
【所得の種類】
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得にかかる税金です。税額の
確定方法には、事業をしている人などが自分で税額を計算して納める確定申告と、サラリー
マンのように毎月の給料などから天引きで徴収される源泉所得税の精算として勤務先がおこ
なう年末調整などの方法があります。課税される所得は10種類に分類され、営業による所得
は事業所得となります。所得金額とは、その年分の総収入(売上)金額からその収入を得る
ためにかかった必要経費を差し引いた金額、もしくは法律でさだめられている一定の控除額
(給与所得控除額、公的年金控除額など)を差し引いた金額をいいます。
【所得を計算するために】
所得計算をするためには、総収入と必要経費の額を計算しなければなりません。正確な所
得計算をするためには、請求書や領収書、その他の伝票類をきちんと保存し、そうしたもの
がない場合は自分で記録した入出金伝票等を残しておくことです。これらは「原始資料・原始
記録」といい、大切なものです。
大口取引は、相手先別に納品書、請求書、領収書を1月~12月の順に綴じ込み、それに
基づいて月別に集計するなど、月次取引と年間取引がトータルとしてわかるようにします。
小口取引は科目ごとに一括して、1月~12月の順に大口の場合と同様に綴じ込んでおきま
す。
【決算】
その年の総収入金額と必要経費の金額をそれぞれ集計しますが、単純に集計された金額
は、計算が正しくても、税法上正しいものとは限りませんので、税法にしたがって集計金額を
修正しなければなりません。
「事業所得の総収入金額の収入すべき時期」としてさだめられており、一般的には「発生主義
の原則」といいますが、会計用語として用いられる場合の意味と国税庁の見解とは必ずしも
一致しませんので注意が必要です。
【池田民商の取り組み】
・個人事業の会員の方には、その方の事業の実態に即し、単式簿記で記帳する『白色申告』
『複式簿記』での記帳となる『青色申告』の選択を含め、日々の経理事務が自主経理・自主記
帳になるようアドバイスしています。
・法人事業の会員の方には、複式簿記の記帳が原則ですから、日々の経理事務が効率化・
合理化できるようアドバイスしています。
【PCでの会計ソフト使用が便利です】
従業員9人以下の小零細な商工業では、年間売上が1億円を超えるような規模になりまして
も、経理事務は定式化された繰り返しの作業となることが多いですから、会計ソフトを活用す
ることが効率化の第一歩です。
日々の入力には、基本的に複式簿記の知識は不要ですし、PCに関する知識も最小限で
OKです。
もちろん、最初はとまどいがあるかもしれませんが、手書きによる記帳と同じように慣れれ
ば作業は速くなりますし、作業が楽しくなるはずです。
池田民主商工会では弥生会計㈱の『弥生会計』を使用しています。