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今日は不動産屋らしい情報を
SNSに書き込みをしたいと思います

令和2年になって既に2月に突入
税制改正の大綱として継続される
ものにプラスし新設される物もあります

その中でも特に地主さん・大家さんに
お伝えしたいのが題材に記載した

【低未使用地の特例措置創設】

これは人口減少が進展し利用ニーズが
低下する土地が増加する中で新たな
利用意向を示す者へ土地の譲渡を
促進して適切な利用と管理を確保し
更なる所有者不明土地の発生を
予防する為に個人が保有する低額な
土地等を譲渡した時に譲渡所得の
減税が特例措置として摘要される
(抜粋) 【100万円控除】

説明が長くなるので数回の連載で
次回に書き込みます

読んで頂きありがとうございました
投稿:マイホームの知恵袋・森田実
電話:072-703-1065
(有)長尾台不動産ホームページ
https://nagaodai-realestate.com



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