今日は気を取り直してSNSに情報
宅地建物取引士として掲載書込です
今回は事業用でも貸付宅地です
これまた大雑把ですが例:賃貸住宅
や駐車場などがこれに該当します
今回も相続が実際に開始されて
被相続人の貸付事業地を取得時に
相続税が一定割合で評価額が減る
ですが大きさ土地200平方メートルに
限定されます評価額は住居用と比べ
ちょっと少な目の50%減額となります
やはり注意が必要なのは実際に貸付
事業を申告する時まで引き継いで
営んでいる事が条件となりますので
此処は大事、見逃さないでください
読んで頂きありがとうございます
また役に立つ情報を書き込みます
投稿:長尾台不動産・森田
電話:072-703-1065
http://nagaodai-realestate.com
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