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【印紙税・売買契約書に貼付する税金】
 
印紙税は土地・建物購入時に交わす
売買契約書に貼付する形で納付する
税金となります、また建物請負契約書
や住宅ローン借用書に印紙をはります
(金銭消費貸借契約書等)
 
売買契約書は通常2通作成して
売主側・買主側で保管する事になり
両方の契約書に連帯して貼付義務が
ありますので注意が必要です
 
借地権設定・譲渡契約書も同様です
次回はもう少し詳しく掲載致します

 
読んで頂いてありがとうございます
投稿:マイホームの知恵袋
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【税金:不動産取得時に必要】
 
新規のお客様に頂いた質問
以前と重複する事もありますが
初心に戻って説明する事の大事さを
書き込みしたいと思います
 
常に例外はありますが大別すると
以下の6つがあります
 
☆印紙税☆
売買契約を交わす時に契約書を作成します
其処に貼付して納めるのが印紙税です
 
☆登録免許税☆
不動産を取得すると自らの権利を主張する為
登記をします、この時に必要なのが登録免許税
 
☆不動産取得税☆
土地・家屋を購入・新築・増改築したときに
必要となるのが不動産取得税です
 
☆住宅ローン控除、及び投資型減税☆
税金の中には戻ってくるものもあります
それが住宅ローン控除と投資型減税など
特別控除です、住宅の増改築や省エネ改修
バリアフリー改修工事を行った場合や
耐震改修・多世帯同居改修工事など
行った場合には所得税控除などがあります
 
☆贈与税☆
親や親族などから住宅取得の為に
資金を贈与された時に必要になります
 
☆相続税☆
遺贈・相続によって土地や住宅などの
財産を取得した時に必要なのが相続税
 
次回はもう少し掘り進んで行きます
読んで頂きありがとうございました
 
住宅・マンション・土地を売りたい買いたい
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投稿:マイホーム知恵袋研究所
 
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【都市計画税って何?】

先日、お問い合わせ頂いたお客様に
都市計画税ってなにって質問を頂いて・・・(^^;
あ! 又、判っている前提で話していると反省


気を取り直してご説明
都市計画税とは原則として都市計画で指定されている
市街化区域内の土地や家屋所有者に課される税金です


算定方法は基本的には固定資産税と同じで
標準となる税率は1000分の3


住宅用地については軽減措置があります
☆一般住宅用地:固定資産税評価額の3分の2
☆小規模住宅用地:固定資産税評価額の3分の1
読んで頂きありがとうございました


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【改修工事:長期優良住宅認定で減税】



耐震改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に
該当することとなったものについては、耐震改修が行われた
年の翌年1月1日を賦課期日の固定資産税から
3分の2に相当する額が減額されます



また外壁・窓等を通しての熱損失防止に資する一定の
改修工事が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に
該当することとなったものについては、その改修が行われた
年の翌年1月1日を賦課期日の年度分固定資産税から
3分の2に相当額が減額されます



注:減額制度適用を受ける為には改修工事完了後
3ヶ月以内に市区町村へ申告が必要です



次回は所有者不明土地の特例を書込み予定
読んで頂きありがとうございました



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【特定建築物耐震改修・減税制度】

今回、省エネ改修に続き特定建築物の
耐震改修工事にともなう情報をブログや
ソーシャルネットワークに書き込みたいと思います


非住宅建築物の耐震改修促進に関する法律に
規定される要安全確認計画記載建築物等に
該当する一定の家屋については


平成26年4月1日から令和4年3月31日までに
一定の耐震改修を行い、一定基準に適合するのが
証明された場合は改修工事完了した年の翌年度から
2年間はその家屋に係る固定資産税


☆その額がその耐震改修に要した費用の額100分5の
額を越える場合には100分5に相当する額☆の
2分1をその家屋に係る固定資産税額から減額
この適用を受けるには耐震改修工事
完了後の3ヶ月以内に市区町村へ申告が必要


文字にすると難しい言い回しになりますが
次回は改修後に長期認定住宅を書込み予定
読んで頂きありがとうございました


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【改修バリアフリー工事・減税制度】

前回に続きバリアフリーにともなう
情報としてソーシャルネットワークに
書き込みたいと思います

築10年以上経過した家屋のうち
居住用に供する部分(賃貸用除く)
令和4年3月31日までに高齢者等の
居住安全性及び高齢者等に対する介助の
容易性向上に資する一定のバリアフリー
改修工事が行われたもので、高齢者等が
居住しているものについては改修工事が
完了年の翌年度分固定資産税に限り
3分の1減額されます。

制度は工事費用が合計額50万円超
(一戸当たり100㎡相当分迄に限る)
(補助金等を充当部分を除く)
が対象になります。

また床面積要件として改修後床面積が
50㎡以上280㎡以下となっております

次回は省エネ改修工事を書き込み予定
お読み頂きありがとうございました

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 投稿:マイホームの知恵袋・森田実

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【減額制度・中古住宅】

前回に続き中古住宅にともなう
情報としてソーシャルネットワークに
書き込みたいと思います


昭和57年1月1日以前から既存する
住宅について平成25年1月1日から
令和4年3月31日までに耐震改修を
したときには、1年間固定資産税が
2分の1に減額されます


減額の対象となる耐震改修は工事費用が
50万円を超えるものになります
この減額措置の適用を受ける為には
耐震改修完了後、3ヶ月以内に市区町村
へ申請する事が必要となります


次回はバリアフリーにともなう書き込み予定
お読み頂きありがとうございました


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【新築住宅・続編:減額制度】

今回は前回続きを掘り下げて
情報としてソーシャルネットワークに
書き込みたいと思います



注意して頂きたいのが
前回の減額制度要件を満たしても
対象となるのは住宅として使用する部分
床面積の120㎡までとなります



田園型・郊外型住宅など2戸目住宅にも
適用されますが避暑・避寒用等の別荘用は
対象外となります



平成21年6月4日~令和4年3月末で
新築され認定長期優良住宅については
認定を証する書類を添付して市区町村に
申告した場合には新築から5年度分に限り
住宅に掛かる税額(床面積120㎡まで)が
2分の1に減額されます



次回は中古住宅にともなう書き込み予定
お読み頂きありがとうございました



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【減額制度:新築住宅】


今回はこれから新築住宅を計画して
いる方には朗報となります


令和4年3月31日までに新築された
住宅については次の要件を満たせば3年間
(地上3階以上中高層耐火建築物は5年)
固定資産税が2分の1に減額されます


要件
☆住宅として使用する部分の床面積が
 全体2分の1以上あること


☆居住用部分床面積が50㎡以上
 280㎡以下である事
(区分所有住宅は専有床面積)
貸家住宅の場合は
40㎡以上、280㎡以下となる


次回はもう少し掘り下げてみます
お読み頂きありがとうございました


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【軽減措置:住宅敷地】


今回はマンションの固定資産税に
続いて住宅用地軽減措置を少し
ブログ・SNSに情報として掲載します


軽減措置対象になる住宅用地とは
賦課期日(毎年1月1日)現在
以下の何れかに該当するものです


☆専用住宅
 もっぱら人の居住用家屋の敷地に
 供され家屋床面積10倍までの土地


小規模住宅用地(6分1に軽減)
 住宅敷地で住宅1戸に200㎡までの部分


一般住宅用地(3分1に軽減)
 住宅敷地で住宅1戸200㎡を超えて
 家屋床面積10倍までの部分


次回は更に掘り下げていきたいと思います
お読み頂きありがとうございました


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【e-tax:2021確定申告】

今年も気がつけば確定申告の時期に
なりました・・・早い(^^;

例年は書類を印刷して郵送か
もしくは税務署に持参していたのですが
このご時世、初めてe-taxに挑戦

最初はインストール等々のetcで
大変でしたが申請してみると・・・
え?これで良いのかな?と思うほど簡単
あまりにも淡々過ぎて大丈夫かなと不安です
なので今回は控えを印刷して保管します

でも確かに便利ですので
皆さんも是非eーtax
使って申告してみてくださいね

 お読み頂きありがとうございました
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【タワーマンションの固定資産税】

今回は題材を少しだけ
ブログ・SNSに情報として掲載します

都心を中心に高層マンション建設ラッシュが
続き人気を博しました
高層階は見晴らしが良い為、価格が高く
なりますが固定資産税は単純に各専有面積
応じて按分され低層階より税負担が相対的に
低くなる事が問題視されていました

そこで各区分所有者ごとに取得価格を勘案
補正をされる事になりました
なお不動産取得税も同様の趣向措置が
講じられています

他にもあるので後日に書き込みたいと思います
お読み頂きありがとうございました

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【固定資産税・計算方法】

今回は前回の題材を少しだけ
掘り下げて計算方法を
ブログ・SNSに情報として掲載します

『固定資産税』
基本:土地又は家屋価格×税率=税額
算式での土地又は家屋価格と言うのは
固定資産税評価額です

税率は市区町村によって異なる事がある
のですが標準は100分の1.4です
時期になると市区町村から納税通知書が
送られてきますので申告は必要ありません

納期も標準では4月・7月・12月・2月です
ちなみに課税標準が土地30万円
家屋20万円に満たない時には免税です

他にもあるので後日に書き込みたいと思います
お読み頂きありがとうございました

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【営業開始・宜しくお願い致します】

新年のご挨拶
2021年は1月5日から営業しております

本年も土地・建物に関する情報をブログと
ソーシャルネットワークに掲載致します
宜しくお願い致します

 お読み頂きありがとうございました
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【火災保険代理申請の補助・予告】

今日は以前から仲介等でお手伝いをした
お客様から問い合わせが多かったのが

『火災保険』

名前からすると家屋が火事の時にしか
使えないイメージが強いと思います
しかし契約内容にもよりますが他にも
使うことが出来る事が多いです

盲点なのが風害です
例:強風で屋根損傷や雨樋損傷等
説明すると、そうなの?と言われる方が多い

知らなかった為、未申請で修理代を実費で
払われている場合が想像していたより
多数おられたので弊社が本格的に
お手伝いを開始する事にしました。

近日に特設ページとブログやSNSの
ソーシャルネットワークで掲載致します

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