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独立型社会福祉士事務所

 ~ NPO法人 ほっとポット ~

山田壮志郎さん(日本福祉大学社会福祉学部准教授)をはじめ「東海地域ホームレス・生活保護研究会」の皆様が、NPO法人ほっとポットへヒアリング調査・意見交換にお越しになりました

2016-10-23 | 来訪者紹介
平成28年10月22日「東海地域ホームレス・生活保護研究会」の皆様が、独立型社会福祉士事務所NPO法人ほっとポットへヒアリング調査・意見交換にお越しになりました。

お越しになった皆様は、山田壮志郎さん(日本福祉大学社会福祉学部准教授)、森弘典さん(弁護士)、小池直人さん(名古屋市港区社会福祉事務所)、村田直樹さん(弁護士)、南川久美子さん(三重県社会福祉士会)、榊原聡実さん(愛知県社会福祉協議会)、白井裕子さん(愛知医科大学)、藤井克彦さん(ささしまサポートセンター)、清水悦子さん(東海地域ホームレス・生活保護研究会)です。

調査では、当法人が運営する「無料低額宿泊所(社会福祉法2-3-8)」及び「条例届出施設(さいたま市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例)」における支援内容について2時間ほど説明・意見交換を行いました。また運営施設へご見学頂き、その設備や居室の状況をご覧頂きました。

ところでNPO法人ほっとポットの運営する無料低額宿泊所やさいたま市の同条例に基づく届出施設は、社会福祉専門職による巡回相談によって利用者の生活支援を行う点、また大規模化せず、小規模なグループホームの形態である点に、埼玉県内の他宿泊所と大きな違いがあるといえるでしょう。
また「巡回相談の頻度」や「定員数を踏まえた居宅移行割合などの実績数」、支援者が調整・同行しない場合の「さいたま市内の各区福祉事務所における生活保護申請時の対応の実際(居宅か施設か)」に関し、当法人へ相談来所した当事者への支援経験から、その所感をお伝えしました。

私からは、山田壮志郎さんの著書「無料低額宿泊所の研究――貧困ビジネスから社会福祉事業」を拝読し、勉強させて頂いた点をお伝えしました。
宿泊所とはどのような法的位置づけであるのか、またその歴史、居宅保護と無料低額宿泊所等との関係性、居宅移行支援の重要性、規制等の必要性など、様々な調査から分析された多くのご指摘・ご提案に共通の見解を持ちました。
小規模宿泊所の運営者である当法人として、今後も生活保護法を根幹にした生活支援、居宅移行を重視した支援に取り組んでいく所存です。
本日はヒアリング調査・意見交換にお越し頂き、本当にありがとうございました。

代表理事(社会福祉士) 宮澤進