考える葦のブログ

さわやかに さりげなく

育休

2010-06-07 23:52:50 | 人事の仕事

育休とは・・・もう一般用語ですかね?
育児休業のこと。

その育休に関しての法律が昨年改正され、今月末から施行されることとなっています。
その法律は通称、育児介護休業法、
正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。

今回の改正のポイントは、大きく4点。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf

  1. 子育て期間中の働き方の見直し
    短時間勤務制の義務化と子の看護休暇を子どもが二人以上の場合は10日までに。
  2. 父親も子育てが出来る働き方の実現
    「パパ・ママ育休プラス」や父親の育休の取得要件の緩和
  3. 仕事と介護の両立支援
    介護休暇の新設
  4. 実効性の確保
    違反事業者の社名公表など

厚生労働省のHPにある育児・介護の支援関連のPRページ(?)、「職業生活と家庭生活との両立のために」というタイトルのページに今回の改正についての詳細は載っています。
でも、今の制度が分からないと、改正ポイントと言われても何のこと???って感じなのではないでしょうか。
分かるところをシンプルに推進するのではなく、多くの人は分からないであろう(?)ものに、さらに分かりくい概念を上乗せして・・・
こういう制度の周知もありなんでしょうかね?

個人的にも、専門家に近い立場のはずなんですが「パパ・ママ育休プラス」なんて、
分かりやすく説明することができない・・・(涙)
なかなか育休の取得率が上がらなくて、四苦八苦しているような気もしますが、
まずは育休自体の理解度を上げていく努力のほうが地道だけど、王道のような気もします。

そんな中、昨日の日経朝刊に『佐久市長も「育休」取得』という記事を発見しました。

内容は、佐久市長が育児のための休暇を取得。首長の「育休」取得は異例であるとのニュース。

よくよく他の記事で読んでみると、正確にはこんな感じ。

第4子となる次女が誕生した佐久市長は、家族の育児と家事の負担を減らすため、5日から9日までの5日間(うち2日は土日)、育児を理由として休暇を取得。しかも、特別職には育児休暇の規定がなく、通常の休暇扱い。

要するに3日間、有給休暇を取得するということですよね。
真面目に育児休業を取得を検討しないといけない人にとっては、どんな風に感じられるのか???
育児の分担という意味では、取らないよりも取ったほうが良いんでしょうけど。

この記事を読みながら、実際にこんな感じで表面的な「育休」が注目され、
さらに、その取得率がかさ上げされることで、政策的な達成感をよんで、
本当の意味での育児支援がおざなりにされているのだとしたら・・・
ちょっと残念だと思いませんか?

個人的には、税制的にも、社会保険的にも、
専業主婦(含む育児者)が、かなり優遇されていると思うんですが、
その一部でも、育児を事業とする企業の支援に回せると良いと思うんですよね。

子どもを育てながら働く人を支援するのは今までどおりしっかりと行いつつ、
今後は、子どもを育てることを事業とする会社を支援することで、
結果、さらに子どもを育てながら働く人を支援することを強化することになる・・・

新政権には、そういうところも、是非、がんばって欲しいものです。

さぁ、そういうボクはも、明日は佐久市長流「育休」(注)だ!
(注)単に子どもと過ごす有給休暇のこと


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