考える葦のブログ

さわやかに さりげなく

めぐり合わせ

2007-11-05 23:39:42 | 徒然なるままに

新しい出発・・・
早速、いろいろご声援いただいておりまして、
ホント、ありがとうございます。
こうしてブログを書き続けたおかげで、多くの人にめぐり合って、
そして、仲間にタイムリーな報告ができる、
嬉しいことです。

また、あらためて、面白い縁があるな~と、感動していたのは・・・

以前、同期の友人から、知人が勤めているというオフィス家具の店の話を聞いていたので、
どういう店だったのか?、昨日、確認のメールを入れたら、
実は「明日から(つまり今日から)そこで働くことになった」
のだとか。
しかも、今日になって、いくつかある支店の中で、この店に行こうと思っていると、またボクからメールを入れたら、
実は「明日から、その店で研修している」
のだとか。
不思議なめぐり合わせは実在しますね。

こんな展開は、ドラマでは嘘くさいですが、現実にはありえるんですね~

みなさん、ハローです。ホディです。

そろそろ社労士の合格発表だと、昨日、ふと思っていたら、
今日家に帰ると、通っていた資格の学校、TACから「合格祝賀会の案内状」が届いていました。
受験生の多くが思い出すのが、このタイミングだからなんでしょうね。

それにしても、昨年は不合格だったんですけど、
同じタイミングで、同じように合格祝賀会の案内状が届いていたんですよ。
昨年は自己採点でもうダメだと思っていたのに、
こんなタイミングで届いたので、何かサプライズでもあるのか???
と、淡い期待を抱いてしまったことを思い出します。
合格発表が近いことを思い出すのにはベストなタイミングかもしれませんが、
自己採点で不合格がほぼ見えている人にとっては、悪魔の声ですね~
ボクはあまり趣味が良いとは思いません。

いよいよ、今週末、11月9日が合格発表日。
どうなることやら。。。
今さらドキドキしても結果は変わらないんですけど、
新しい道に、幸先の良い知らせが届くことを願っています。

こういうのも、めぐり合わせなんでしょうね。
いろいろなことが押し寄せている今日この頃です。

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4 コメント

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Unknown (toby)
2007-11-06 04:37:20
パーティションは買うことにしたのでしょうか?
合格したらpstcでも祝賀会しましょうね。
返信する
(^v^) (hoddy)
2007-11-06 20:15:05
tobyさん、コメントありがとうございます。

パーティションは・・・
情報管理上、優先されるようですので

pstc祝賀会・・・
これは、照れくさいですね。
忘年会としてやりましょう。
・・・と、書いていて、すっかり「合格」が前提であることを忘れていることに気づきました。
まずは、発表待ちですね(笑)。
週末、報告します。

返信する
合格を心よりお祈りしております (yuyu)
2007-11-07 20:33:32
hoddyさん質問があるのですが、どうぞ教えて下さい。10月31日で退職手続きをし、完了しております。喪失日は11月1日で、社会保険は任意継続保険に入り、厚生年金保険は国民年金保険に加入手続き済です。失業保険の手続きは昨日6日に出向き19日月曜日が雇用保険説明会で、最初の失業認定日は12月4日火曜日です。今、会社の同僚と立ち上げ準備に入る段階ですが、まず登記をし資本金を銀行に入金し融資を受ける段取りです。新会社の代表取締役になる人と、わたくしは役員になるのですが、失業保険はその代表取締になる人とわたくしも受け取ってもいいものなのか、若しくは立ち上げの準備段階であっても受け取ってはいけない性格のものなのでしょうか?新会社が立ち上がった時点で保険は完備致しますが、時期がわかりません。その間、手続きは取ったものの、受給資格があるのかどうかが分かりません。長年庶務も兼ねてきましたが知識不足で恥ずかしい限りです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
前後しましたが、hoddyさん良い知らせが届く事切望致しております。合格を心より祈っております。
返信する
re:合格を心よりお祈りしております (hoddy)
2007-11-07 22:43:44
yuyuさん、コメントありがとうございます。

まずは、ご質問への回答から。

基本的な考え方として、いわゆる失業手当は、
『「失業中」であり、かつ「求職中」であること』が要件となります。
社労士的、お役所的にyuyuさんの具体例で言いますと、
yuyuさんは失業状態ではあるけど、求職はしていないと受け取られる可能性が大きく、
したがって、失業保険はもらえないと思われます。
※判断するのはハローワークですので、断言は出来ませんけど。

もらえる可能性があるのは、
「再就職手当」(所定給付日数の3割がもらえる)ですが、
この要件は、受給資格決定日(yuyuさんの例で言えば11/6)から7日+1ヶ月経過後に事業の準備を開始した場合となっていると思います。
現在の状況をいただいたコメントどおりに受け取るとしたら、こちらも厳しいのではないか?
と感じます。

スミマセン。こういう場所だと事務的な回答になってしまいます。
メールをいただければ、もう少し詳しい回答を差し上げられるかもしれません。
もしよろしければ、「hoddy(アットマーク)goo.jp」
※(アットマーク)を@にしてください。
へご連絡ください。


>合格を心より祈っております。

ありがとうございます。
いよいよと思うと、少しドキドキしています。

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